指定医療機関(難病)の更新申請手続き
2024年1月29日
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指定医療機関(難病)の更新申請手続き
難病法における「指定医療機関」の有効期間は6年間です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「指定医療機関の所在地」へご案内をお送りします。

有効期間が令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に満了する指定医療機関の更新手続きを受け付けています
有効期間が令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に満了する指定医療機関には、更新のご案内を医療機関の所在地に送付しています。
更新のご案内が届かない場合は、下記担当課までお問合せください。
更新申請書の様式は『病院・診療所、薬局』と『訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者』では異なります。お間違いのないよう十分ご確認ください。
なお、有効期間内に手続きを行わない場合、指定が失効いたしますのでご留意願います。

提出期限(推奨) 令和7年3月3日(月曜日)
令和7年3月3日(月曜日)までに申請を頂いた方は更新日までに通知書を送付します。
※上記期限までに申請がなかった方には再度案内状を送付させて頂きます。
※最終申請期限は指定の有効期間内までとなりますのでご注意ください。

更新申請手続きの必要書類
現在、難病指定医療機関として登録されている医療機関コード(訪問看護ステーションの場合は訪問看護ステーションコード)は、保健所管理課より送付しました更新案内に記載しております。
お手元に届いた更新案内に記載されている医療機関コードが、現在のコードと異なる場合は、更新申請書とあわせて廃止届の提出が必要です。
医療機関コードに変更のない場合は、廃止届の提出は不要です。

指定医療機関更新申請書
(1)病院・診療所、薬局の場合
指定医療機関更新申請書(様式4-1)
(2)訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の場合
指定医療機関更新申請書(様式4-2)
※それぞれ令和7年1月下旬に、指定医療機関所在地へ様式を送付しています。
病院・診療所、薬局
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訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者
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【医療機関コードの変更がある場合のみ】 指定医療機関(廃止・休止・再開・処分)届(様式6)
医療機関コードに変更があり、旧コードで指定医療機関の登録がされている場合、更新申請書とあわせて廃止届の提出も必要です。
指定医療機関(休止・廃止・再開・処分)届(様式6)
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参考
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提出先・お問合せ先
〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
大阪市保健所 管理課 保健事業グループ 「難病指定医療機関担当」
電話:06-6647-0923
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0923
ファックス:06-6647-0803