周辺住民の生活環境に著しい被害を及ぼすハト・カラス等への給餌行為に対する対応について
2024年8月16日
ページ番号:511284
「動物の愛護及び管理に関する法律」について
改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」が令和2年6月1日に施行され、法第25条第1項において、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じたことの起因となる活動に「給餌・給水」が追加されました。
「給餌・給水」により周辺の生活環境が著しく損なわれている事態が生じた場合についても、これにより指導等を行ってまいります。
(改善命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。)
関係法令
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