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一般公衆浴場に対する支援策等検討プロジェクトチーム設置要綱

2024年2月16日

ページ番号:511557

(設置)

第1条 一般公衆浴場に対する支援については、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」(昭和56年法律第68号)において、国及び地方公共団体は、公衆浴場が住民の健康の増進等に関し重要な役割を担っていることにかんがみ、住民の健康の増進、住民相互の交流の促進等の住民の福祉の向上のため、公衆浴場の活用について適切な配慮をすること並びに公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めなければならないことと規定されている。

 本市においても、複数の局や区において、支援策を講じているところであるが、改めて本市関係所属が連携し、公衆浴場に対する支援策等の検討を行うため、一般公衆浴場に対する支援策等検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について協議し、課題の抽出及び必要な対策について検討する。

(1)一般公衆浴場に対するこれまでの取組に関する検証

(2)議会及び浴場事業者から要望があった内容に関する検討結果

(3)一般公衆浴場に対する新たな支援策の検討

(4)一般公衆浴場利用者等へのアンケート調査

(5)一般公衆浴場の位置付け

(6)その他上記以外の必要な事項に関すること

 

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、別表1のとおり委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、必要があると認める者を追加することができる。

 

(運営)

第4条 委員長は、プロジェクトチームを招集し、これを主宰する。

2  副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在の時は、副委員長がその職務を代理する。

 

(ワーキングチームの設置)

第5条 委員長は、プロジェクトチームの協議事項に関し詳細な検討を行うため、ワーキングチームを設置する。ワーキングチームは、別表2に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、必要があると認めるときは、その都度構成員を追加することができる。

 

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの事務局は健康局健康推進部生活衛生課に置く。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

 附 則

 この要綱は、令和2年8月7日から施行する。

 この要綱は、令和3年6月23日から施行する。

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

委員長

副市長

副委員長

健康局 生活衛生担当部長

委 員

危機管理室 防災企画担当部長

経済戦略局 観光部長

経済戦略局 経済対策担当部長

市民局 区政支援室 区政支援担当部長

財政局 税務部長

福祉局 認知症施策・地域包括ケア推進担当部長

環境局 エネルギー政策担当部長

別表2

チームリーダー

健康局 健康推進部 生活衛生課長

構成員

危機管理室 減災対策担当課長

経済戦略局 観光部 観光課長

経済戦略局 産業振興部 企業支援課長

市民局 区政支援室 地域力創出担当課長

財政局 税務部 固定資産税担当課長

福祉局 高齢者施策部 認知症施策担当課長

環境局 環境施策部 エネルギー政策担当課長

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大阪市 健康局健康推進部生活衛生課環境衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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