大阪市国民健康・栄養調査実施要領
2023年12月20日
ページ番号:519797
1 調査の目的
この調査は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき実施するものであり、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得るために実施する。
2 調査方法
(1)調査対象
厚生労働省の当年国民健康・栄養調査実施要綱に基づき厚生労働省が指定した地区の世帯及び当該世帯の1歳以上の世帯員を調査対象とする。
(2)調査時期
ア 身体状況調査
11月中に、調査地区および対象者の実状を考慮し、日時を選定して行う。なお検査検体の手続き上、土・日曜日及び祝日の前日は避ける。
イ 栄養摂取状況調査
11月中の1日を任意に定めて行う(日曜日及び祝日は除く)。
ウ 生活習慣調査
11月中に行う。
(3)調査方法
ア 身体状況調査
世帯員を会場に集めて医師等が調査項目の計測及び問診を実施する。
イ 栄養摂取状況調査
調査員である栄養士等が世帯を訪問して、世帯の代表者及び食事づくり担当者に面接の上、記入方法を指導して作成する。
ウ 生活習慣調査
栄養摂取状況調査票と併せて配付し、世帯員本人が回答する。なお、回答は紙調査票又は電子調査票により得る。
(4)調査内容
ア 身体状況調査
イ 栄養摂取状況調査
ウ 生活習慣調査
なお各調査項目については、厚生労働省の当年国民健康・栄養調査実施要綱に基づく。
(5)調査実施体制
ア 保健所管理課が統括し、実際の調査は調査地区を管轄する区保健福祉センターが行う。
イ 区保健福祉センターでは、医師を班長とする国民健康・栄養調査班を編成し、栄養士、保健師及び事務担当者等の調査員が調査の実施にあたる。
(6)調査票等の提出
区保健福祉センターは身体状況調査終了後2週間以内に保健所長あて提出し、保健所管理課が統括し、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所あて提出する。
(7)調査票等に関する秘密の保持
この調査は、心身の状態や周囲の環境、生活習慣等について具体的な情報を取り扱うとともに、多数の関係者が携わるという特色を有することから、被調査者に係る情報を適切に取り扱い、その個人情報を保護するものとする。
附則 本要領は平成30年8月14日から適用する。
附則 本要領は令和元年10月3日から適用する。
附則 本要領は令和4年9月1日から適用する。
附則 本要領は令和5年9月1日から適用する。
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大阪市 健康局大阪市保健所管理課健康栄養グループ
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