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人事異動実施要綱

2023年11月17日

ページ番号:520714

1 目的

 この要綱は、「職種区分規程」(昭和49年12月14日付職第 700号)第1項第2号に掲げる職種にかかる職員について、計画的かつ円滑な人事異動を行うことを目的とする。

2 趣旨

 職員が、同一所属に固定されることなく配置転換を行うことにより、気持ちを新たにし、多くの経験を重ね、広い観点での業務知識、技術、技能の修得と資質の向上を図るとともに、人材の育成、職場の活性化を進め、今日の多様化する市民ニーズに柔軟かつ的確に対応するための、より質の高い業務執行体制の確立を趣旨とする。

3 対象者

 対象については、全職員とする。

 ただし、次に掲げる者は原則として対象外とする。

(1)同一所属3年未満の者

(2)定年退職前3年以内の者

(3)実施日現在、休職、育児休業中、勤務停止及び長期欠勤中の者

(4)実施日現在、妊娠中及び出産後1年未満の者

(5)その他、人事異動を行うことが適当でないと認められる者

 なお、前項に定める者で、特別の事情により所属長が認めた場合については、この限りではない。

4 時期

 毎年4月1日を基準日とする。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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