結核医療費公費負担申請について
2021年2月2日
ページ番号:526851
結核の適正な医療費を普及するための「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく制度です。大阪市感染症診査協議会において、診査を行い承認された場合、医療費を公費負担します。医療費公費負担制度は、次の2種類です。
入院にかかる(感染症法第37条)医療費公費負担制度 | 結核患者にかかる(感染症法37条の2)医療費公費負担制度 | |
---|---|---|
対象者 | 市内に居住する結核患者で、かつ、まん延させる恐れがあると認められ、保健所から入院勧告を受けた方 | 市内に居住する結核患者 |
公費負担額 | 結核医療に必要な費用全額 ※世帯員の所得割の額の合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担額があります。 | 結核医療に必要な費用の100分の95に相当する額 ※診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費は、公費負担の対象にはなりません。 |
手続方法 | お住まいの各区保健福祉センターに次の書類を提出してください。*入院の勧告、入院の措置を実施した場合において、その勧告、措置に係る期間が承認期間となります。 提出書類 1.「結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)(兼診断書)」 2.申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真 3.同意書(ただし、同意書の提出がない場合は、市民税・府民税課税証明書、住民票の提出が必要)※但し 市外からの転入の方に関しては、 市民税・府民税公簿台帳の閲覧が出来ないため転入前の市民税・府民税課税証明書、住民票の提出が必要になります。 4.各種健康保険被保険者証、生活保護適用証明書、生活保護決定通知書
| お住まいの各区保健福祉センターに次の書類を提出してください。*保健福祉センターが、「結核患者医療費公費負担申請書」を受理した日を始期とし、その日から6月を経過した日が終期となります。 提出書類 1.「結核患者医療費公費負担申請書(法第37条の2)(兼診断書)」 2.申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真 3.各種健康保険被保険者証、生活保護適用証明書、生活保護決定通知書、居住地を確認できるもの |
区 名 | 局 番 | 区 名 | 局 番 |
---|---|---|---|
北 | 6313 | 東淀川 | 4809 |
都 島 | 6882 | 東 成 | 6977 |
福 島 | 6464 | 生 野 | 6715 |
此 花 | 6466 | 旭 | 6957 |
中 央 | 6267 | 城 東 | 6930 |
西 | 6532 | 鶴 見 | 6915 |
港 | 6576 | 阿倍野 | 6622 |
大 正 | 4394 | 住之江 | 6682 |
天王寺 | 6774 | 住 吉 | 6694 |
浪 速 | 6647 | 東住吉 | 4399 |
西淀川 | 6478 | 平 野 | 4302 |
淀 川 | 6308 | 西 成 | 6659 |
<かけ方>
例えば、北区保健福祉センターへ電話するとき・・北区の局番「6313」+「9882」=6313‐9882で、ご用の担当にかかります。
申請書等
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)
電話:06-6647-0653
ファックス:06-6647-1029