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結核医療費公費負担申請について

2021年2月2日

ページ番号:526851

 結核の適正な医療費を普及するための「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づく制度です。大阪市感染症診査協議会において、診査を行い承認された場合、医療費を公費負担します。医療費公費負担制度は、次の2種類です。

結核医療費公費負担制度の種類と対象
  入院にかかる(感染症法第37条)医療費公費負担制度 結核患者にかかる(感染症法37条の2)医療費公費負担制度
 対象者市内に居住する結核患者で、かつ、まん延させる恐れがあると認められ、保健所から入院勧告を受けた方  市内に居住する結核患者
 公費負担額結核医療に必要な費用全額
※世帯員の所得割の額の合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担額があります。
結核医療に必要な費用の100分の95に相当する額
※診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費は、公費負担の対象にはなりません。
 手続方法

お住まいの各区保健福祉センターに次の書類を提出してください。*入院の勧告、入院の措置を実施した場合において、その勧告、措置に係る期間が承認期間となります。

提出書類

1.「結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)(兼診断書)」

2.申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真

3.同意書(ただし、同意書の提出がない場合は、市民税・府民税課税証明書、住民票の提出が必要)※但し 市外からの転入の方に関しては、 市民税・府民税公簿台帳の閲覧が出来ないため転入前の市民税・府民税課税証明書、住民票の提出が必要になります。


4.各種健康保険被保険者証、生活保護適用証明書、生活保護決定通知書

 

お住まいの各区保健福祉センターに次の書類を提出してください。*保健福祉センターが、「結核患者医療費公費負担申請書」を受理した日を始期とし、その日から6月を経過した日が終期となります。
※「結核患者医療費公費負担申請書」を提出しようとした日時が閉庁日、閉庁時間であった場合、次の要件がそろえば、「結核患者医療費公費負担申請書」を提出しようとした日を公費負担の始期とします。
⑴申請受理日が、「結核患者医療費公費負担申請書」を提出しようとした日の翌開庁日であること
⑵「申立書」の提出があること

提出書類

1.「結核患者医療費公費負担申請書(法第37条の2)(兼診断書)」

2.申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真

3.各種健康保険被保険者証、生活保護適用証明書、生活保護決定通知書、居住地を確認できるもの

区役所 ・保健福祉センターの局番
区 名局 番区 名局 番
6313東淀川4809
都   島6882東   成6977
福   島6464生   野6715
此   花64666957
中   央6267城   東6930
西6532鶴   見6915
6576阿倍野6622
大   正4394住之江6682
天王寺6774住   吉6694
浪   速6647東住吉4399
西淀川6478平   野4302
淀   川6308西   成6659
 担当の電話番号の下4ケタを記載しています。表中の局番と「9882」(担当番号)を組み合わせてお問い合わせください。
<かけ方>
 例えば、北区保健福祉センターへ電話するとき・・北区の局番「6313」+「9882」=6313‐9882で、ご用の担当にかかります。

申請書等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0653

ファックス:06-6647-1029

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