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結核医療費公費負担制度

2026年8月4日

ページ番号:526851

 結核と診断された方が安心して適正な医療を受けられるように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき、医療費の一部(または全額)を公費負担する制度です。

 公費負担制度は次の2種類です。

  1. 入院に係る医療費公費負担(感染症法第37条)
  2. 感染症(結核)患者に係る医療費公費負担(感染症法第37条の2)
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「感染症(結核)患者に係る医療費公費負担(感染症法第37条の2)」については、令和8年10月から、対応済みの医療機関・薬局等において、マイナンバーカードを医療費の一部(または全部)の公費負担を受けている証明書(患者票)として利用できるようになります。

詳しくは、「マイナンバーカードとして利用できるようになります」をご確認ください。

1. 入院に係る医療費公費負担(感染症法第37条)

対象者

市内に居住する結核患者で、かつ、周囲の人へ感染させるおそれがあり、入院勧告を受けた方

公費負担

各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担額を公費で負担します。
ただし、世帯員の市町村民税の総所得割額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、一部負担があります。

申請書類

⑴ 「結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(法第37条)(兼診断書)」
⑵ 申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真
⑶ 同意書

※同意書の提出がない場合は、市民税・府民税課税証明書、住民票の提出が必要

※市外からの転入の方に関しては、 市民税・府民税公簿台帳の閲覧が出来ないため転入前の市民税・府民税課税証明書、住民票の提出が必要になります。

⑷ 各種健康保険被保険者証情報を確認できるもの

 ア 「有効期間内の健康保険証」の写し

 イ 「資格情報のお知らせ」の写し ※右下箇所を切り取る前のもの

 ウ 「資格確認書」の写し

 エ マイナポータルからダウンロードした「資格情報(PDF)」の印刷したものまたは、マイナポータルの画面をスクリーンショットしたものを印刷したもの

 ※生活保護受給の方は、生活保護適用証明書、生活保護決定通知書等。

承認期間

入院の勧告、入院の措置を実施した場合において、その勧告、措置に係る期間が承認期間となります。

2. 感染症(結核)患者に係る医療費公費負担(感染症法第37条の2)

対象者

市内に居住する結核患者で、周囲の人に感染させるおそれがなく、主に通院による医療を受けている方

公費負担

結核指定医療機関で感染症法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険と公費で負担します。
また、患者負担は5%ですが、大阪府下の各市町村国保及び国保組合(一部除く)では、この5%も給付し、公費対象医療について患者負担が生じないこともあります

申請書類

⑴ 「結核患者医療費公費負担申請書(法第37条の2)(兼診断書)」

※申請書には個人番号(マイナンバー)の記載欄がありますが、個人番号(マイナンバー)を記載しないことのみで不認定の取り扱いにはなりません。
⑵ 申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真
⑶ 同意書(下記⑷の証明がない場合またはマイナンバーカードを患者票として利用する場合)
⑷ 各種健康保険被保険者証情報を確認できるもの
 ア 「有効期間内の健康保険証」の写し

 イ 「資格情報のお知らせ」の写し ※右下箇所を切り取る前のもの

 ウ 「資格確認書」の写し

 エ マイナポータルからダウンロードした「資格情報(PDF)」の印刷したものまたは、マイナポータルの画面をスクリーンショットしたものを印刷したもの

 ※生活保護受給の方は、生活保護適用証明書、生活保護決定通知書等。 

承認期間

保健福祉センターが、「結核患者医療費公費負担申請書」を受理した日を始期とし、その日から6月を経過した日が終期となります。

注意事項

「結核患者医療費公費負担申請書」を提出しようとした日時が閉庁日、閉庁時間であった場合に限り、「申立書」の提出があれば、申立書に記載の「提出しようとした日」を公費負担の始期とします。

マイナンバーカードを患者票として利用できるようになります

国の医療DX推進の取組の一つとして、デジタル庁はマイナンバーカード1枚で医療機関や薬局等を受診できる「PMH(Public Medical Hub)システム」によるオンライン資格確認の導入を進めています。

これに伴い、本市では、令和8年10月1日からマイナンバーカードを医療症・受給者証(患者票)として利用できる運用を開始します。(紙の患者票も引き続き交付します。)

はじめに

  • ご利用にはマイナ保険証の利用登録が必須です。資格情報は受給者本人のマイナポータルでご確認ください。
   マイナンバーカードの健康保険証利用 | マイナポータル別ウィンドウで開く(外部リンク)
  • 大阪府内のPMHシステムに対応している医療機関等で利用可能です。対応していない医療機関等もございますので、事前にデジタル庁ホームページ別ウィンドウで開く内「i医療費助成のオンライン資格確認(PMH)、マイナンバーカードの診察券利用に対応済み(対応予定)の事業者一覧」をご確認いただくか、受診予定の医療機関等にお問い合わせください。
  • 対応していない医療機関等を受診する場合は、紙の患者票をご持参ください。

利用方法

  • お住まいの区保健福祉センターにて、個人番号(マイナンバー)を記載した「結核患者医療費公費負担申請書(法第37条の2)(兼診断書)」を提出する際に、「PMHを希望する」旨をお申し出いただき、同意書等の必要書類をご記入ください。
  • ご利用できるまで、申請受付から約3週間かかります。手続き直後に受診される場合は、紙の患者票をご持参ください。
 ※個人番号(マイナンバー)の記載には本人確認及び番号確認の資料が必要となりますので、詳細は「本人確認について」をご確認ください。
  • 医療機関、薬局等に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざすと、「以下の医療費助成の受給者証があります。情報を提供しますか。」という確認画面が表示されますので、「提供する」を選択してください。

 ※患者票の情報を提供しないことを選択した場合、紙の患者票を医療機関等に提示してください。

 ※カードリーダーで読み取りができず資格確認ができない場合(機械の不具合等)には、マイナンバーカードに加えて、マイナポータル上の「医療受給者証」の表示画面をご提示ください。詳細は、厚生労働省の「マイナ保険証での受付が出来ない場合」別ウィンドウで開くをご確認ください。

連携イメージ

オンライン資格確認のイメージ

医療機関向け個人番号通知

3. 申請書(様式)

ひな形

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

申請先・問い合わせ先

 お住まいの各区保健福祉センターに申請してください。

 問い合わせ先は、下記のとおりです。

担当の電話番号の下4ケタを記載しています。表中の局番と「9882」(担当番号)を組み合わせてお問い合わせください。
区 名局 番区 名局 番
6313東淀川4809
都   島6882東   成6977
福   島6464生   野6715
此   花64666957
中   央6267城   東6930
西6532鶴   見6915
6576阿倍野6622
大   正4394住之江6682
天王寺6774住   吉6694
浪   速6647東住吉4399
西淀川6478平   野4302
淀   川6308西   成6659

<例>
北区保健福祉センターへ電話の場合、北区の局番「6313」+「9882」=6313‐9882で、担当部署にかかります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所感染症対策課結核グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)

電話:06-6647-0653

ファックス:06-6647-1029

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