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大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合と連携協定を締結しました

2024年3月5日

ページ番号:530891

大阪市では、令和3年3月2日(火曜日)に、大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合と一般公衆浴場における持続可能な公衆衛生事業等に向けた連携協定を締結しました。

今後は、本協定に基づき、大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合と緊密な相互連携と協働による活動を推進し、市民の方の健康増進や福祉の向上に向けた取組を推進していきます。

協定書の内容

(目的)

 

第1条 この協定は、大阪市(以下「甲」という。)と大阪府公衆浴場業生活衛生同業組合(以下「乙」という。)が緊密な相互連携と協働による活動を推進し、大阪市内に所在する一般公衆浴場が持つ様々な有用性を活かすとともに、一般公衆浴場が地域にとって欠かせない存在として存続し、もって市民の健康増進や福祉の向上に資することを目的とする。

(連携・協力内容)

第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる分野について、連携・協力するものとする。

1.公衆衛生に関すること

2.浴場の安全確保に関すること

3.健康づくり・介護予防に関すること

4.災害時の入浴機会の確保に関すること

5.地域の活性化に関すること

6.その他前条の目的を達成するために必要な分野に関すること

(協定内容の変更)

第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。

(免責)

第4条 甲及び乙は、第2条第1項の規定による協力をした場合及び協力できなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。

  ただし、第2条の規定による協力の実施により生じた問題について、甲又は乙の故意又は重大な過失によるものであった場合は、この限りではない。

(協定の期間)

第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、その後も同様とする。

(守秘義務)

第6条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。

2  甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。

(疑義などの決定)

第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

一般公衆浴場における持続可能な公衆衛生事業等に向けた連携協定書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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