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精神保健指定医の申請について

2024年4月15日

ページ番号:541707

精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新等について

精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新等に関する書類の提出先は、住所地の都道府県又は指定都市です。

詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイト)別ウィンドウで開くをご覧ください。

1 申請先について

 精神保健指定医の新規申請及び指定医証の更新等に関する書類の提出先は、住所地の都道府県又は指定都市です。

 大阪市にご提出いただく方は、住所地が大阪市の方のみです。

 (大阪市の提出先)

  郵便番号 534-0027

   大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

   大阪市こころの健康センター

   電話:06-6922-8520

 ※住所地が堺市の方は堺市が、大阪市、堺市以外の市町村の方は大阪府が受付窓口となります。

 

2 精神保健指定医の新規申請について

【お知らせ】

令和4年1月以降に行う精神保健指定医の指定に関する申請は、要件・実施方法等が変更されています。

下記の提出書類等についてのご案内、及び、厚生労働省のHP(外部サイト)をご確認ください。

新規指定申請の際に使用する書類様式については厚生労働省のHPに掲載のものをご使用ください。

厚生労働省のホームページ(外部サイト)別ウィンドウで開く

 

(1)提出期限について

大阪市への提出期限は次のとおりです。

 前期  6月末 (6月最終開庁日)

 後期 12月末 (12月最終開庁日)

 申請書類のご提出にあたっては、原則として、来所日程を事前に電話連絡(06-6922-8520)をしていただいたうえで、大阪市こころの健康センターへ来所してください。

不足書類がないかどうか等形式点検をさせていただきます。 (なお、来所での申請が難しい場合はお問い合わせください。)

 

(2)提出書類について

 

 精神保健指定医指定申請書(様式1-1)

〇 履歴書(大学卒業以降の全ての学歴・職歴を記入のこと。)

〇 医師免許証の写し

〇 実務経験証明書(様式2-1、様式2-2)
 証明内容は5年以上診断または治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間の証明です(様式2-1)
 また、臨床研修制度における研修中(後期臨床研修も含む。)の実務経験を各施設管理者から証明する場合については、以下の様式を使ってください。
 ア 平成16年3月31日以前 様式2-1
 イ 平成16年4月1日以降  様式2-2
※医籍登録年月日と実務経験証明書が重なる場合について
  医籍登録年月日が月の初日(1日)でない場合には、施設等に従事した期間が月の初日(1日)であっても、当該月を算入できませんのでご注意ください。医籍登録年月日の翌月以降の実務経験証明書を提出ください。

〇ケースレポート(様式3-1)

 「厚生労働大臣が定める精神障害」につき「厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験」については、「法第18条第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める精神障害及び程度(昭和63年4月厚生省告示第124号)(平成30年厚生労働省告示第390号により改正)」に規程する精神科の実務を経験したことを示すケースレポート(様式3-1)を各5通提出してください。
 なお、「申請者の氏名」及び「指導医署名」については、1通のみを手書きで記入し、4通については自署の複写で提出してください。また、1通ごとにクリップで留めてください。

〇 ケースレポート一覧表(様式3-2)

〇 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
 なお、同書面が交付された後に氏名が変更された場合は、氏名変更をしたことを証明する書類(戸籍抄本等)の写しも提出してください。

〇 写真

(縦60ミリメートル×横40ミリメートル、申請6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記載してください。)

〇 常時勤務証明書(様式4)
 当該証明書はケースレポートに関わったすべての指導医ごとに提出してください。

※令和7年7月からは以下の書類も必要になります

〇 指導医が法第19条第1項に規定する研修を終了したことを証する書面の写し

 症例の指導機関により前のものを提出してください。なおケースレポートに関わったすべての指導医ごとに提出してください。

  

 

(3)失効後1年未満の期間に指定医申請を行う場合

 法第19条第2項の規定により指定の効力が失効した日から起算して1年を超えない期間に指定医の指定に係る申請を行おうとする者は、上記2 精神保健指定医の新規申請の手続きではなく、法第18条第1項第4号に規定する研修又は法第19条第1項に規定する研修を受講したうえで、精神保健指定医指定申請書(失効後1年未満)(別紙様式1-2)に、次の書類を添付して提出してください。

〇 精神保健指定医指定申請書(失効後1年未満)(別紙様式1-2)

〇 履歴書(大学卒業以降の全ての学歴・職歴を記入のこと。)

〇 医師免許証の写し

〇 写真(縦60ミリメートル×横40ミリメートル、申請6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記載してください。)

〇 失効した指定医証(失効した日から1年を超えないものに限る。)


3 指定医証の更新、再交付、記載事項の変更等について

   精神保健指定医証の更新は、研修受講会場に(1)の書類を持参してください。
 次の(2)記載事項の変更から(7)指定医の死亡届までの手続きに関しては、提出先に送付又は持参により手続きしてください。

(1)精神保健指定医証の更新

 更新申請手続は、更新研修会場で行われますので、更新申請書(別紙様式1)と写真を会場へお持ちください。

 研修の申込みについては、次の外部リンクをご確認ください。


(2) 研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請

 5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、精神保健指定医更新時研修受講延期(指定医証有効期限延長)申請書(別紙様式2)、写真1枚(縦60ミリメートル×横40ミリメートル、申請6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)の他、理由に応じた書類(留学証明書(英文の場合、合わせて和訳も必要となります)・診断書等)を添付のうえ、市長を経由して、有効期限内に厚生労働大臣に届け出てください。

 研修を受けることができないやむを得ない理由は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第4条により、「研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことにつき、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があること」とされています。

(3) 住所地の変更

 住所地の変更があったときは、速やかに記載事項変更届(別紙様式1)により、住所地(変更後の住所地)の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。

(4) 勤務先の変更

 指定医証に記載された勤務先に変更があったときは、速やかに指定医証の記載事項変更届(別紙様式1)により、指定医証を添付のうえ、市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。

(5) 氏名の変更

 氏名の変更があったときは、速やかに指定医証の記載事項変更届(別紙様式1)により、指定医の証及び写真1枚(縦60ミリメートル×横40ミリメートル、申請6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)、必要に応じて、戸籍謄本等を添付のうえ、市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
 ※精神保健指定医の氏名の変更につきましては、医籍登録変更後の手続きとなります。

(6) 指定医証の再交付

 指定医証を紛失又はき損したときは、速やかに再交付申請書(別紙様式3)により、指定医証及び写真1枚写真1枚(縦60ミリメートル×横40ミリメートル、申請6か月以内のもの、上半身脱帽、写真の裏面に撮影年月日及び氏名記載のもの)を添付のうえ、市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。

(7) 精神保健指定証の辞退届

 指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは、速やかに辞退届(別紙様式4)により、指定医証を添付のうえ、市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。

(8) 指定医の死亡届

 指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに死亡届(別紙様式5)により、指定医証を添付のうえ、市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。

(9) 指定医の取消・停止

 指定医が指定の取消・停止処分を受けたときは、速やかに指定医証を添付のうえ取消停止届(別紙様式6)により、市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。

4 関連様式、規定等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター

住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

電話:06-6922-8520

ファックス:06-6922-8526

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