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大阪市健康診査事業実施要領

2023年12月1日

ページ番号:552026

大阪市健康診査事業実施要領

Ⅰ 総則

 

1 目的

本実施要領は、健康増進法第19条の2に基づき本市が実施する健康増進事業について、必要な事項を定め、適切な検診体制の確保を図ることを目的とする。

 

2 実施の基準

検診の実施に当たっては、「健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について」(平成20331日健発第0331026号厚)」、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発0331058号)(以下「指針」という。)によるほか、この要領の定めによるものとする。

 

3 種類及び対象者

対象者は大阪市内に住民登録のある者とし、種類および要件は,次のとおりとする。ただし,医療保険各法その他の法令により,当該検診に相当する給付を受けることができる者を除く。

(1)歯周病検診・・・・・・当該年度の1231日現在40・45・50・55・60・65・70歳の者

(2)骨粗しょう症検診・・・当該年度末現在18歳以上の者       

(3)健康診査・・・・・・・当該年度末現在40歳以上の者で申請時及び受診時に生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付を受給中の者。

(医療保険者が実施する特定健康診査及び後期高齢者医療保険の健康診査、労働安全衛生法に基づく事業主の健康診断を受けることができる者、医療保険任意未加入者は除く。)

(4)がん検診

①胃がん検診

 ・胃部エックス線検査・・・当該年度末現在50歳以上の者

 (ただし、令和5年度末までは40歳代の者も受診可能)

 ・胃内視鏡検査・・・・・・当該年度末現在50歳以上の者

②大腸がん検診・・・・・・・当該年度末現在40歳以上の者

③肺がん検診

 ・胸部エックス線撮影・・・当該年度末現在40歳以上の者

 ・喀痰細胞診・・・・・・・当該年度末現在50歳以上で喫煙指数600以上の者

④子宮頸がん検診・・・・・・当該年度末現在20歳以上の女性

⑤乳がん検診

 ・超音波検査・・・・・・・・・当該年度末現在30歳~39歳の女性

 マンモグラフィ適応外と医師が判断した者(妊娠中、妊娠している可能性がある、豊胸術後、心臓ペースメーカー装着中、前胸部に何かが入っている等)

 ・マンモグラフィ・・・・・当該年度末現在40歳以上の女性

⑥前立腺がん検診・・・・・・当該年度末現在50・55・60・65・70歳の男性 

(5)健康増進法等関係健康診査における保育者派遣

 保健福祉センター等で実施している各種がん検診等の受診者で、未就学児の子どもを持つ受診者 

(6)肝炎フォローアップ事業

 特定感染症等事業における肝炎ウイルス検査において、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高いと判定された者又はHBs抗原検査陽性と判定された者

(7)健康増進法等関係健康診査における手話通訳者派遣

 原則として「大腸がん検診・肺がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診」とする。

(8)東日本大震災及び平成28年(2016年)熊本地震の地震被災者にかかる大阪市がん検診等

 東日本大震災及び平成28年(2016年)熊本地震の地震被災者の内、大阪市各種検診の対象者

 4 実施期間

検診の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

5 実施方法

検診の実施方法は、個別方式又は集団方式とする。

(1)個別方式とは、検診希望者が受診を希望する日に、実施機関において個別に実施する検診のことをいう。

(2)集団方式とは、検診を特定の日及び特定の場所に限定した上で、一定数以上の検診希望者を事前に募集し、各保健福祉センター、医療機関等の会場において実施する検診のことをいう。

(3)マイナンバーカード、保険証、運転免許証などで本人確認を行う。

6 実施回数

同一人について年度中1回行う。

ただし、胃がん検診(胃内視鏡検査)、乳がん検診(マンモグラフィ)及び子宮頸がん検診については、同一人について2年度に1回行う。


Ⅱ 各検診における実施方法等について


1 歯周病検診

(1)目的

生涯にわたって歯と口腔の健康を保つことを目的に、節目年齢の市民に対して、歯周病

検診を実施する。

(2)実施場所

市内取扱歯科医療機関

(3)費用

一部自己負担金 500円を徴収する。

 ただし、生活保護受給者、市民税非課税世帯の者については、無料とする。

(4)検診内容

 ①検診項目

 ア.問診

 歯周病に関連する自覚症状の有無等を聴取する。

 イ.口腔内診査

 歯及び歯周組織等の状況について診査する。※治療行為は含まれない。

 ②検診回数

  原則として同一人について当該年度に1回行う。

(5)判定

「異常なし」、「要指導」及び「要精密検査」に区分する。

(6)指導等

それぞれの判定区分につき、次の内容の指導を行う。

 ①「要指導」と判定された者

 問診の結果から、歯みがきの方法等、特に改善を必要とする日常生活について指導する。

 ②「要精密検査」と判定された者

 医療機関において精密検査・治療を受けるよう指導する。

(7)結果の通知

検診の結果については、判定区分を付し、受診者に速やかに通知する。


2 骨粗しょう症検診

(1)目的

骨粗しょう症は骨折等の基礎疾患となり、高齢社会の進展によりその増加が予想されることから、早期に骨量減少者を発見し、骨粗しょう症を予防することを目的とする。

(2)実施場所

保健福祉センター等

(3)費用

無料とする。

(4)検診内容

 ①検診項目

 ア.問診

 骨折のリスクに関する内容等を聴取する。

 イ.骨量測定

 QUS法(超音波法)により実施する。

 ②検診回数

 同一人について年度中1回行う。

(5)判定

「異常なし」、「経過観察」及び「要精検」に区分する。

(6)指導区分・受診指導等

それぞれの指導区分につき、次の内容の指導を行う。

 ①「経過観察」と区分された者

 検診実施委託業者が結果交付時に「食生活質問票」(様式第6号)をあわせて交付し、記入を依頼する。75歳以上の対象者には裏面も記入漏れがないように留意する。また、検診当日中に個別指導を受けるよう、対象者に促す。その後、栄養指導委託業者が個別指導を実施する。

 ②「要精検」と区分された者

 医療機関において精密検査を受診するよう指導する。

(7)結果の通知

検診の結果については、指導区分を付し、受診者に速やかに通知する。

(8)精密検査

検診の結果が要精検となった者については、大阪市骨粗しょう症検診要精検者受入協力医療機関での精密検査の受診を勧奨し、すみやかに精密検査に繋げる。

 

3 健康診査

(1)目的

生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増加しており、これらを原因とする死亡は、全体の約3分の1にものぼることから、生活習慣病対策は重要である。

本健康診査は、メタボリックシンドロームに着目し、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点をおいた検査を通じて、受診者の生涯にわたる生活の質の維持・向上に資することを目的とする。

(2)実施期間等

 ①実施場所

 市内取扱医療機関

 ②実施期間等

 申込受付期間:開始日 当該年度の41日(ただし、休日の場合はその直後の平日)

           終了日 当該年度の215日(ただし、休日の場合はその直前の平日)

 健診受診期間:受診券発行後から当該年度の331日まで

(3)費用

無料とする。

(4)健診内容

 ①健診項目

 ア.問診

 生活習慣等に関連する自覚症状等を個人票により聴取する。

 イ.身体計測

 身長、体重、腹囲計測

 ウ.理学的検査

 視診、聴診、打診、触診等の身体診察

 エ.血圧測定

 オ.尿検査

 尿糖、尿蛋白

 カ.血液検査

 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、肝機能検査(ASTALT・γ-GT)、血糖、HbAlcNGSP値)、血清クレアチン、血清尿酸

 ※なお、特定健診でいう「詳細な健診(心電図・眼底検査・貧血検査)」は実施しない。

 ※eGFRはCKD診療ガイドを参考に計算し、腎機能評価を行うこと。

 ②健診回数

 同一人について年度中1回行う。

(5)実施方法等

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)及び高齢者の医療の確保に関する法律第125条に基づき各後期高齢者医療広域連合が保健事業として行う健康診査に準ずるものとする。

(6)結果の通知

健診の結果については、指導区分を付し、受診者に速やかに通知する。


4 がん検診

一、胃がん検診

(1)目的

胃がんに関する正しい知識の普及と、検診を通じて早期発見に努め、市民の健康保持に資することを目的とする。

(2)実施場所

市内取扱医療機関

(3)費用

一部自己負担金  胃部エックス線検査 500円

            胃内視鏡検査  1,500円 を徴収する。

 ただし、後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証を持っている者、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯に属する者、市民税非課税世帯の者については、無料とする。

(4)検診項目及び検査体制

 ①問診

 個人票を用い、現在の病状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。

 ②検査方法

 1.胃部エックス線検査

 ア.撮影の体位及び方法は、日本消化器がん検診学会基準(2011年発行)に準ずること。

 イ.造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に(180220W/V%の高濃度バリウム、120150mlとする)保つとともに、副作用等の事故に注意する。

 ウ.撮影枚数は、最低8枚とする。

 2.胃内視鏡検査

 ア.事前検査

  内視鏡が正しく洗浄・消毒されていることを前提とするため、事前の感染症検査は実施しないこと。

 イ.内視鏡の種類

  内視鏡は電子内視鏡とする。

 ウ.内視鏡検査医は次のいずれかの要件を満たす医師とする。

 ・日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医・日本消化器内視鏡学会専門医・日本消化器病学会専門医のいずれかの資格を有し、現在も胃内視鏡検査を実施している医師

 ・診療、検診にかかわらず、胃内視鏡検査の経験が1,000件以上あり、かつ現在も概ね年間100件以上の胃内視鏡検査を実施している医師

 ・大阪市胃内視鏡検診運営会議が定める条件に適応し、①または②の条件を満たす医師と同等の経験、技量を有すると認定された医師

 エ.前処置

  原則として鎮痛薬(オピオイド系など)・鎮静薬(ベンゾジアゼピン系など)は使用しないこと。

 オ.検査手順

  胃内視鏡検診の観察範囲は食道・胃・十二指腸球部とする。十二指腸下行部の観察を必須としない。撮影コマ数は食道・胃・十二指腸を含めて、3040コマとする。

 カ.生検

  生検は腫瘍性病変が想定される場合にのみ検診に引き続いて実施することができる。

  ただし、次の病変に対しては原則生検の必要はない。なお、静脈瘤の生検は禁忌である。

  ①典型的な胃底腺ポリープ  ②タコイボびらん  ③黄色腫  ④血管拡張症  ⑤5mm以下の過形成ポリープ  ⑥十二指腸潰瘍

  生検については医療保険給付の対象(平成15730日厚生労働省保険局医療課事務連絡)となる。

 キ.色素散布

  病変の性状をより詳しく観察するため、必要に応じて色素散布(0.4%インジゴカルミンを25倍に希釈したものを散布)を行ってもよい。

 ③胃内視鏡画像の評価

 胃内視鏡検診取扱開始後、大阪市からの連絡に従い、新規検査医1名につき1症例の内視鏡画像を大阪市へ提出する。また、継続検査医については、年に2回程度、大阪市が指定した2症例の内視鏡画像を大阪市へ提出する。

 ④読影

 1.胃部エックス線検査

  胃部エックス線写真の読影は、十分な経験を有する医師によって行うものとする。

 2.胃内視鏡検査

  全件のダブルチェックを必須とする。なお、ダブルチェックを担当する者は、次のいずれかの要件を満たす医師とする。

 ・  日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を有し、現在も胃内視鏡検査を実施している医師

 ・  診療、検診にかかわらず、胃内視鏡検査の経験が1,000件以上あり、かつ現在も概ね年間100件以上の胃内視鏡検査を実施している医師

 ⑤胃内視鏡機器の洗浄・消毒

 内視鏡自動洗浄機を有すること。用手洗浄後に高水準消毒薬(グルタールアルデヒド、フタラール製剤、過酢酸など)を使用し、「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド」に準じ洗浄、消毒、乾燥、保管を行う。

 ⑥偶発症への対応(胃内視鏡検査)

 偶発症発生時に必要な救命救急設備、医薬品を備え、適切な対応マニュアルを整備する。

 保険請求できる診療行為(投薬、点滴、耳鼻科的な鼻出血処置など)を行った場合や病院紹介(他科紹介含む)をした場合は、すべて所定の様式により大阪市に報告する。

 ⑦結果の通知

 検診の結果については、精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。

 ⑧精密検査

 検診の結果が要精検となった者については、大阪市胃がん検診精密検査協力医療機関での精密検査の受診を勧奨し、すみやかに精密検査に繋げる。

(5)記録の整備

検診の記録は、氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、検診結果、精密検査の必要性の有無、精密検査受診指導の記録、精密検査受診の有無及び精密検査の確定診断の結果、治療の状況等を記録する。

検診実施機関は、胃部エックス線フィルム、内視鏡画像データ、問診記録及び検診結果等は少なくとも5年間保存しなければならないものとする。

(6)精度管理

胃がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理下での実施が求められることから、指針に基づく「胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん検診の事業評価のためのチェックリスト」(以下、「事業評価チェックリスト」という)等により、がん検診の実施状況を把握し、実施体制の整備に努める。また、検診実績(「受診率」「精検受診率」等)は、本市において管理、集計し、検診の精度維持及び向上に努める。


二、大腸がん検診

(1)目的

大腸がんに関する正しい知識の普及と、検診を通じて早期発見に努め、市民の健康保持に資することを目的とする。

(2)実施場所

市内取扱医療機関及び保健福祉センター等

(3)費用

一部自己負担金 300円を徴収する。

 ただし、後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証を持っている者、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯に属する者、市民税非課税世帯の者については、無料とする。

(4)検診項目及び検査体制

 ①問診

 個人票を用い、現在の病状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。

 ②便潜血検査

 便潜血検査は、免疫便潜血検査2日法により行うものとし、測定用キット、採便方法、検体の回収及び検体の測定については、次のとおりとする。

 ア.採便方法

  採便用具(ろ紙、スティック等)を配布し、自己採便とする。

  なお、採便用具の使用方法、採便量、初回採便から2回目までの日数及び初回採便後の検体の保管方法等は、検診の精度に大きな影響を与えることから、採便用具の配布に際しては、その旨を受診者に十分説明するものとする。

  また、採便用具の配布は、検体の回収日時を考慮して、適切な時期に行うものとする。

 イ.検体の回収

  初回の検体は、受診者の自宅において冷蔵保存(冷蔵庫での保存が望ましい。)し、2回目の検体を採取した後即日回収することを原則とする。また、やむを得ず即日回収できない場合でも、回収までの時間を極力短縮し、検体の回収、保管及び輸送の各過程で温度管理に厳重な注意を払うものとする。

  なお、検診受診者から検診実施機関への検体郵送は、温度管理が困難であり、検査の精度が下がることから、原則として行わないものとする。

 ウ.検体の測定

  検体回収後速やかに行うものとし、速やかな測定が困難な場合は冷蔵保存するものとする。

 ③検診結果の区分

 大腸がん検診の結果は、免疫便潜血検査の結果により判断し、「陰性」及び「陽性」に区分するものとする。

 ④結果の通知

 検診の結果は、精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。

 ⑤精密検査

 検診の結果が要精検となった者については、大阪市大腸がん検診精密検査協力医療機関での精密検査の受診を勧奨し、すみやかに精密検査に繋げる。

(5)記録の整備

検診の記録は、氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、検診結果、精密検査の必要性の有無、精密検査受診指導の記録、精密検査受診の有無及び精密検査の確定診断の結果、治療の状況等を記録するものとする。

検診実施機関は、問診記録及び検診結果等を少なくとも5年間保存しなければならないものとする。

(6)精度管理

大腸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理下での実施が求められることから、指針に基づく事業評価チェックリスト等により、がん検診の実施状況を把握し、実施体制の整備に努める。また、検診実績(「受診率」「精検受診率」等)は、本市において管理、集計し、検診の精度維持及び向上に努める。

 

三、肺がん検診

(1)目的

肺がんに関する正しい知識の普及と、検診を通じて早期発見に努め、市民の健康保持に資することを目的とする。

(2)実施場所

市内取扱医療機関及び保健福祉センター等

(3)費用

無料とする

喀痰細胞診検査については、一部自己負担金 400円を徴収する。

 ただし、後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証を持っている者、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯に属する者、市民税非課税世帯の者については、無料とする。

(4)検診項目及び検査体制

 ①問診

 個人票を用い、現在の病状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。

 ②胸部エックス線検査

 肺がん検診に適格な胸部エックス線写真を撮影し、読影するものとする。

 ③喀痰細胞診検査

 ア.問診の結果、喀痰細胞診の対象とされた者に対し、喀痰採取容器を配布し、喀痰を採取するものとする。

 イ.喀痰は、起床時の早朝痰を原則とし、最低3日分採取とする。

 ウ.検体の顕微鏡検査は、日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医と細胞検査士が連携して行う。また、それらが可能な検査機関で検査を行う場合には、速やかに検体を輸送する。  

 ④胸部エックス線写真の読影方法

 十分な経験を有する2名の医師(うち1名は肺がん診療に携わる医師もしくは放射線科の医師が望ましい)による胸部エックス線検査の二重読影及び比較読影を実施する。

 ⑤結果の通知

 検診の結果は、胸部エックス線写真の読影の結果及び喀痰細胞診の結果を総合的に判断して、精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。

 ⑥精密検査

 検診の結果が要精検・要追跡管理となった者については、大阪市肺がん検診精密検査協力医療機関での精密検査の受診を勧奨し、すみやかに精密検査に繋げる。

(5)記録の整備

氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、検診結果、精密検査の必要性の有無、精密検査受診指導の記録、精密検査受診の有無及び精密検査の確定診断の結果、治療の状況等を記録する。

検診実施機関は、標本、胸部エックス線フィルム、問診記録及び検診結果等は少なくとも5年間保存しなければならないものとする。

(6)精度管理

肺がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理下での実施が求められることから、指針に基づく事業評価チェックリスト等により、がん検診の実施状況を把握し、実施体制の整備に努める。また、検診実績(「受診率」「精検受診率」等)は、本市において管理、集計し、検診の精度維持及び向上に努める。

 

四、子宮頸がん検診

(1)目的

子宮頸がんに関する正しい知識の普及と、検診を通じて早期発見に努め、女性市民の健康保持に資することを目的とする。

(2)実施場所

市内取扱医療機関

(3)費用

一部自己負担金 400円を徴収する。

ただし、後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証を持っている者、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯に属する者、市民税非課税世帯の者については、無料とする。

(4)検診項目及び検査体制

 ①問診

 個人票を用い、妊娠歴、分娩歴、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無及び過去の検診の受診状況等を聴取する。

 ②頸部検診

 視診、子宮頸部の細胞診及び内診を行う。子宮頸管及び膣部表面の全面擦過法によって検体を採取し 迅速に固定した後、パパニコロウ染色を行い顕微鏡下で観察する。

 ③子宮頸部の細胞診の実施

 ア.検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び細胞検査士のダブルチェックによって実施することが望ましい。

  イ.子宮頸部の細胞診の結果は、ベセスダシステムによって分類した上で、精密検査の必要性の有無を決定する(細胞診クラス分類の併記あり)。なお、検体 が不適正であった場合には、再度子宮頸部の細胞診を実施する。

 ④結果の通知

 子宮頸部の検診の結果については、精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。

 ⑤精密検査

 検診の結果が要精検となった者については、大阪市子宮頸がん検診精密検査協力医療機関での精密検査の受診を勧奨し、すみやかに精密検査に繋げる。

(5)記録の整備

氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、検診結果、精密検査の必要性の有無、精密検査受診指導の記録、精密検査受診の有無及び精密検査の確定診断の結果、治療の状況等を記録する。

検診実施機関は、標本、問診記録及び検診結果等は少なくとも5年間保存しなければならないものとする。

(6)精度管理

子宮頸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理下での実施が求められることから、指針に基づく事業評価チェックリスト等により、がん検診の実施状況を把握し、実施体制の整備に努める。また、検診実績(「受診率」「精検受診率」等)は、本市において管理、集計し、検診の精度維持及び向上に努める。


五、乳がん検診

(1)目的

乳がんに関する正しい知識の普及と、検診を通じて早期発見に努め、女性市民の健康保持に資することを目的とする。

(2)実施場所

市内取扱医療機関及び保健福祉センター等(超音波検査は市内取扱医療機関のみ)

(3)費用

一部自己負担金  30歳代(超音波検査)   1,000円

            40歳以上(マンモグラフィ) 1,500円を徴収する。

 ただし、後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証を持っている者、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯に属する者、市民税非課税世帯の者については、無料とする。

(4)検診項目及び検査体制

 ①問診

 個人票を用い、乳がんの家族歴、既往歴、月経及び妊娠等に関する事項、乳房の状態、過去の検診の受診状況等を聴取する。

 ②検査方法

 1.超音波検査(30歳代)

 ア、視診  乳房、乳房皮膚、乳頭及び腋窩の状況を観察するものとする。

 イ、触診  乳房、乳頭及びリンパ節の触診を行うものとする。

 ウ、超音波検査

 超音波診断装置は「乳房超音波診断ガイドライン」に準拠した装置を用いた上で、周波数の下限は7.5MHzとする。

 超音波診断装置で乳房全体をモニター診断し、異常所見がない場合は、左右各領域の断面像を1枚以上記録すること。異常所見(占拠性病変)がある場合には、加えて病変の最大断面像とそれに直行する断面像、及び乳頭と病変を結ぶ方向の断面像等の記録を行う。

  2.マンモグラフィ(40歳以上)

 ア.実施機関の基準

 撮影装置は日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たし、適切な線量及び画質基準を満たしたものを備え、かつ、NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構(以下「精中機構」という)の施設画像認定を取得していること。

 イ.撮影者

 精中機構の認定(マンモグラフィ技術試験評価がB以上の者)を受けた診療放射線技師・医師であること。

 ウ.読影者

 取り扱い医療機関実施分の一次読影は、精中機構の認定(マンモグラフィ読影試験評価がB以上の者)を受けた医師が実施し、二次読影は本市読影センターで実施する。

 保健福祉センター実施分においては、一次・二次読影ともに、本市読影センターで実施する。

 エ.読影について

 一次読影、二次読影を行い、必要に応じて、三次読影及び比較読影を行う。

 オ.マンモグラフィ撮影について

 ア)当該年度末現在40歳以上50歳未満の者 

  両側乳房について内外斜位(MLO)方向と頭尾(CC)方向の2方向1枚ずつ計4枚の撮影を行う。

 イ)当該年度末現在50歳以上の者 

  両側乳房について内外斜位(MLO)方向1枚ずつ計2枚の撮影を行う。

 ③結果の通知

 検診の結果については精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。

 ④精密検査

 検診の結果が要精検となった者については、大阪市乳がん検診精密検査協力医療機関での精密検査の受診を勧奨し、すみやかに精密検査に繋げる。

(5)記録の整備

氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、検診結果、精密検査の必要性の有無、精密検査受診指導の記録、精密検査受診の有無及び精密検査の確定診断の結果、治療の状況等を記録する。

検診実施機関は、画像記録、問診記録及び検診結果等を少なくとも5年間保存しなければならないものとする。

(6)精度管理

乳がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理下での実施が求められることから、指針に基づく事業評価チェックリスト等により、がん検診の実施状況を把握し、実施体制の整備に努める。また、検診実績(「受診率」「精検受診率」等)は、本市において管理、集計し、検診の精度維持及び向上に努める。


六、前立腺がん検診

(1)目的

前立腺がんに関する正しい知識の普及と、検診を通じて早期発見に努め、市民の健康保持に資することを目的とする。

(2)実施場所

市内取扱医療機関

(3)費用

一部自己負担金 1,000円を徴収する。

 ただし、後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証を持っている者、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付の受給世帯に属する者、市民税非課税世帯の者については、無料とする。

(4)検診項目及び検査体制

 ①問診

 個人票を用い、過去の検診の受診状況等を聴取する。

 ②血液検査(PSA検査)

 検診項目は前立腺特異抗原(PSA)検査とし、血清中のPSAを測定する。

 ③結果の通知

 検診の結果については精密検査の必要性の有無を決定し、受診者に速やかに通知する。

 ④精密検査

 検診の結果が要精検となった者については、大阪市前立腺がん検診精密検査協力医療機関での精密検査の受診を勧奨し、すみやかに精密検査に繋げる。

(5)記録の整備

氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、検診結果、精密検査の必要性の有無、精密検査受診指導の記録、精密検査受診の有無及び精密検査の確定診断の結果、治療の状況等を記録する。

検診実施機関は、問診記録及び検診結果等は少なくとも5年間保存しなければならないものとする。

(6)精度管理

前立腺がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理下での運営を図るため、検診実績(「受診率」「精検受診率」等)は、本市において管理、集計し、有識者の意見を得るなどして検診の精度維持及び向上に努める。

 

5 健康増進法等関係健康診査における保育者派遣

(1)目的

若い世代は健康への関心が低く、子育て世代では自分の健康は後回しとなるなど受診者数は常に低い状況であるため、子育て世代に配慮した受診しやすい環境整備の取り組み、子育て世代の受診率向上を図る。

(2)実施場所

保健福祉センター等

(3)費用

無料とする

(4)実施方法

保育付各種がん検診等を希望の受診者から申込があれば、検診開始から終了までの間、受診者の子どもの保育を行う。なお、保育付各種がん検診等の申込は、健康診査日の1か月前までとする。


 6 肝炎フォローアップ

(1)目的

B型・C型肝炎ウイルス検査の結果「肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高い」と判定された者が、肝炎の適切な最新治療を確実に受けることで、肝炎による健康障害を回避し、症状を軽減し、進行を遅延させ、もって肝がん及び肝硬変等を予防することを目的とする。

(2)実施機関

各区保健福祉センター及び健康づくり課が実施する。

(3)費用

無料とする

(4)実施方法

HCV感染者又はHBs抗原陽性者について、健康づくり課からの連絡を受け、精密検査未受診者及び未治療者、治療中断者等に対し、受診勧奨等の保健指導を行う。

また、継続通院中断者についても、受診勧奨を行う。


7 健康増進法等関係健康診査における手話通訳者派遣

(1)目的

各検診において、聴覚障がい者と各検診に携わる従事者の間で、より正確かつ迅速に意思の伝達が可能になるように、手話通訳者を各検診会場に派遣し、聴覚障がい者のより一層の健康増進とサービスの向上を図る。

(2)実施場所

保健福祉センター等

(3)費用

無料とする

(4)実施方法

手話通訳者を希望の受診者から申込があれば、健康診査開始から終了までの間、手話通訳者の派遣を行う。なお、手話通訳者の申込は、受診日の2週間前までとする。

 

8 東日本大震災及び平成28年(2016年)熊本地震の地震被災者にかかる大阪市がん検診等

(1)目的

東日本大震災及び平成28年(2016年)熊本地震で被災した方々が、大阪市へ避難している場合、保健サービスを受ける機会の確保を図る観点から、大阪市の各種がん検診、骨粗しょう症検診及び大阪市健康診査を無料で受診できるものとする。

(2)受診期間及び受診回数

通年実施(41日~翌年331日)とし、各種検診等の受診回数に準じる。

(3)費用

無料とする

(4)実施方法

各種検診等の実施方法と同様とする。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康づくり課成人保健グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9943

ファックス:06-6202-6967

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