令和7年度 大阪市がん検診推進事業及び受診率向上事業実施要領
2025年12月10日
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1 目的
大阪市が実施するがん検診において、特定の年齢の市民に対して、子宮頸がん及び乳がんに関する検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)と受診案内を送付する。
また、特定の年齢の市民と、過去に受診歴があるが近年受診歴のない市民(以下「近年未受診者」という。)に個別受診勧奨(受診案内の送付)を行う等、検診の関心を喚起すると共に、受診の動機付けを醸成・向上させ、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって市民の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
2 クーポン券について
(1)クーポン対象者
ア がん検診推進事業(令和7年6月上旬送付予定)
① 子宮頸がん
令和7年4月20日現在大阪市に在住する以下の年齢の女性を対象とする。
年 齢:20歳(生年月日:平成16(2004)年4月2日~平成17(2005)年4月1日)
② 乳がん
令和7年4月20日現在大阪市に在住する以下の年齢の女性を対象とする。
年 齢:40歳(生年月日:昭和 59(1984)年4月2日~昭和60(1985)年4月1日)
イ 受診率向上事業(令和7年6月上旬送付予定)
① 乳がん
令和7年4月1日現在大阪市に在住する以下の年齢の女性で、大阪市国民健康保険被保険者を対象とする。
年 齢:41~59歳(生年月日:昭和 40(1965)年4月2日~昭和59(1984)年4月1日)
(2)対象者から除外される者
- 大阪市内に住民票がない者
- 検診部位の病気等で治療中または経過観察中の者
- 自覚症状のある者
- 令和7年4月1日以降クーポン券が届くまでの間に、すでに大阪市がん検診を受診している者(当該検診時に受診者が支払った自己負担金については、受診者からの申請に基づき返金する)
(3)検診実施機関
子宮頸がん検診:取扱医療機関
乳がん検診(マンモグラフィ):取扱医療機関、集団検診会場
(4)検診期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(5)検診料金
クーポン券の提出により無料
※クーポン券を持参した者が従来の自己負担金免除規定該当者である場合は、クーポン券を優先し無料とする。(自己負担金免除規定に該当する証明書類は不要)
(6)実施方法・検診方法・検査結果・事後指導
大阪市健康診査事業実施要領に準ずるものとする。
(7)クーポン券の再交付申請
ア 再交付対象者
① がん検診推進事業
- クーポン券対象者であるが、本市発行のクーポン券※が未着の者
- 令和7年4月21日以降に本市へ転入したクーポン券対象者
- 本市発行のクーポン券※を紛失、き損した者
※ただし、令和7年度に発行したものに限る
② 受診率向上事業
- クーポン券対象者であるが、本市発行のクーポン券※が未着の者
- 令和7年4月2日以降に新たに大阪市国民健康保険に加入(本市へ転入含む)したクーポン券対象者
- 本市発行のクーポン券※を紛失、き損した者
※ただし、令和7年度に発行したものに限る
イ 申請期限
令和8年2月27日(郵送申請の場合は必着)
ウ 申請に必要なもの
- 大阪市がん検診推進事業及び受診率向上事業にかかる住所変更等・クーポン券(再)交付申請書(以下「交付申請書」という※様式①)
- 対象者の本人確認ができる書類
※受診率向上事業の乳がん検診クーポン券の場合は、大阪市国民健康保険被保険者であることが確認できるもの(被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報(PDF)」)
- クーポン券(転入による交換及びき損による再発行の場合のみ)
- 再交付代理受領をする場合は、代理人の本人確認書類の写し
エ 申請方法
① 各区窓口申請
- 再交付を希望する者は、居住する区の保健福祉センターへ本人確認ができる書類及び転入前の自治体で交付されたクーポン券または、き損したクーポン券がある場合はクーポン券を持って、交付申請に行く。
- 保健福祉センターは、交付申請書の記載内容を確認し、本人確認を行い、不備がなければ申請を受理する。
※受診率向上事業の乳がん検診クーポン券の場合は、大阪市国民健康保険被保険者であることが確認できるもので本人確認を行う。
- 保健福祉センターは、交付申請書受付簿に記録し、申請書類一式を健康づくり課(成人保健グループ)へ送付する。
- 健康づくり課(成人保健グループ)は、送付された交付申請書類の内容を精査し、受領確認済票(様式③)を保健福祉センターへ返送する。内容に疑義がなければ、当該申請者へ再発行したクーポン券を郵送する。(申請書類到着から再交付までにかかる期間は概ね1ヶ月程度)
② 郵送申請
- 再交付を希望する者は、交付申請書を大阪市がん検診専用電話(06-6208-8250)へ連絡、もしくは大阪市ホームページからダウンロードして、取得する。
- 再交付を希望する者は、交付申請書に必要事項を記入し、転入前の自治体で交付されたクーポン券または、き損したクーポン券がある場合は交付申請書の所定の位置に貼付して、本人確認ができる書類の写しを添えて、健康づくり課(成人保健グループ)へ送付する。
※郵送の切手代等の送付にかかる費用は申請者負担
- 健康づくり課(成人保健グループ)は、送付された交付申請書類の内容を精査し、疑義がなければ、当該申請者へ再発行したクーポン券を郵送する。(申請書類到着から再交付までにかかる期間は概ね1ヶ月程度)
- 添付書類が写しの場合のみ、行政オンラインシステムを使用して申請可能
④ 代理受領
- 再交付の代理受領ができる者は、申請日現在、クーポン券対象者本人と同居しかつ本人と生計を一にしている者で本人の委任を受けた者、または法定代理人(成年後見人及び代理権の付与がなされた保佐人及び補助人。以下同じ。)とする。
- 代理受領する場合は、本人の委任状または法定代理人であることが証明できる書類を添付して申請しなければならない。
- 代理人の本人確認書類が必要となる。
- 再交付申請書に貼付または添付する書類について、クーポン券以外は写しを付けること。提出された書類は原則返却しない。
(8)自己負担金の返還
ア 対象者
① がん検診推進事業
令和7年4月1日からクーポン券が届くまでの間※にすでに大阪市がん検診を受診し、自己負担金を支払っている者(自費で受診した検診や診療で受けた検査にかかる費用は返金の対象外)
※令和7年6月上旬まで
② 受診率向上事業
令和7年4月1日からクーポン券が届くまでの間※にすでに大阪市乳がん検診を受診し、自己負担金を支払っている者(自費で受診した検診や診療で受けた検査にかかる費用は返金の対象外)
※交付年月日から30日までは申請可能
イ 申請期限
令和8年3月31日(必着)
ウ 申請に必要なもの
- 大阪市がん検診推進事業及び受診率向上事業自己負担金償還払い申請書(以下「償還払い申請書」という※様式②)
- クーポン券
- 領収書の写し
- 対象者の本人確認ができる書類の写し
- 振込先口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード)の写し
- 償還払い金代理受領をする場合は、本人の委任状または法定代理人であることが証明できる書類及び代理人の本人確認書類の写し
エ 申請方法
① 各区窓口申請
- 償還払いを希望する者は、居住する区の保健福祉センターへ申請に必要なものを持って、償還払い申請に行く。
- 保健福祉センターは、償還払い申請書の内容を確認し、本人確認を行い、不備がなければ申請を受理する。
- 保健福祉センターは、償還払い申請受付簿に記録し、申請書類一式を健康づくり課(成人保健グループ)へ送付する。
- 健康づくり課(成人保健グループ)は、送付された償還払い申請書類の内容を精査し、受領確認済票(様式③)を保健福祉センターへ返送する。内容に疑義がなければ、指定された口座へ償還金を振り込む。
② 郵送申請
- 償還払いを希望する者は、償還払い申請書を大阪市がん検診専用電話(06-6208-8250)へ連絡、もしくは大阪市ホームページからダウンロードして、取得する。
- 償還払いを希望する者は、償還払い申請書に必要事項を記入し、必要書類を貼付して、健康づくり課(成人保健グループ)へ送付する。
- 健康づくり課(成人保健グループ)は、送付された償還払い申請書類の内容を精査し、疑義がなければ、指定された口座へ償還金を振り込む。
- 償還金の代理受領ができる者は、申請日現在、受診者本人と同居しかつ本人と生計を一にしている者で本人の委任を受けた者、または法定代理人とする。
- 代理受領する場合は、本人の委任状または法定代理人であることが証明できる書類を添付して申請しなければならない。
- 代理人の本人確認書類が必要となる。
④ その他
- 領収書を紛失した場合または領収書に必要事項が記載されていない場合は、医療機関実施分については当該医療機関へクーポン券を持参しクーポン券裏面に証明をもらうことで領収書に代えることができる。また、保健福祉センター実施分は結果通知の写しを添付することにより領収書に代えることができる。ただし保健福祉センターで、結果通知の写しを添付した申請書を受理する場合、担当者は個人票等で有料で受診したことを確認し、申請書空欄に確認した旨を記載すること。
- クーポン券を紛失した場合は、同時に再交付申請を行うことで、クーポン券の添付を省略することができる。
- 受診率向上事業の乳がん検診クーポン券が届いていない場合は、同時に交付申請を行うことで、クーポン券の添付を省略することが出来る。
- 償還払い金の振込先口座は、本人または本人から代理受領を委任された者または法定代理人名義の口座に限る。
- 償還払い申請書に貼付または添付する書類について、クーポン券以外は写しを付けること。提出された書類は原則返却しない。
- 申請方法については様式④
3 個別受診勧奨等の取り組み
(1)がん検診推進事業
ア クーポン券対象者への再勧奨
イ 特定の年齢の市民と、近年未受診者への受診勧奨
- 40~69歳の市民のうち一定の要件を満たす者※1へ本市各種がん検診の受診勧奨を実施する
- 25~29歳の本市国民健康保険へ加入している女性市民のうち一定の要件を満たす者※2へ子宮頸がん検診の受診勧奨を実施する
※1 がん検診の種類により対象者を設定する(本市国民健康保険加入者、特定年齢(50歳など)の全住民など
※2 前年度本市子宮頸がん検診の未受診者(受診機会が隔年の検診であるため) - 50・55・60・65・70歳の男性市民に、前立腺がん検診の受診勧奨を実施する
(2)受診率向上事業
ア クーポン券対象者への再勧奨
イ インセンティブの付与による受診促進
おおさか健活マイレージ「アスマイル」を活用し、大阪市がん検診受診者に対して、電子マネーに交換可能な大阪市ポイント(1,000円相当/人)を付与する。
① 大阪市ポイント付与対象者(次の条件を全て満たす者)
- 大阪市がん検診(胃がん(50歳以上)、大腸がん(40歳以上)、肺がん(40歳以上)、子宮頸がん(20歳以上)、乳がん(40歳以上))のいずれか1つ以上を受診された方
- 令和8年3月31日現在69歳以下の方
- 「アスマイル」の本登録をされた方
※大阪市がん検診のうち「前立腺がん」「乳がん(30~39歳超音波)」のみの受診は、指針外検診のため付与の対象外になる。
※大阪市がん検診受診後に「アスマイル」の本登録をされた場合でも付与の対象になる。
② 大阪市ポイント付与方法
- 本人は「アスマイル」内の「けんしんを記録する」に、受診日と受診機関を記録する。
- 大阪市がん検診受診期間が令和7年4月1日~令和8年3月31日の方に対して、受診記録等を確認し、受診された月のおおよそ4か月後以降に付与する。
- 令和7年度は、令和8年1月下旬まで付与する。
- 令和7年11月以降に市がん検診を受診された方には、令和8年4月1日以降に付与する。
- 令和7年度中に付与されたポイントの交換期限は令和8年2月19日までである。
4 乳がん検診の夜間及び区役所以外での開催
(1)内容
マンモグラフィによる検診を実施できる医療機関数が少ないことから、受診機会の確保を図る目的で実施する。
(2)実施日時
検診期間内に、平日の夜間を一定数開催するものとする。
(3)実施場所
本市内で実施可能な場所
(4)予約方法
受診希望者は、各回に設定された予約受付期間内に大阪市がん検診専用電話へ連絡または大阪市行政オンラインシステムから申込む。
(5)実施方法
大阪市健康診査事業実施要領に準ずるものとする。
(6)留意事項
マンモグラフィのみの実施となるため、マンモグラフィ不適の者(妊娠中、妊娠の可能性あり、心臓ペースメーカー装着中、前胸部に何かが入っている、豊胸術後等)は受診できない。
大腸がん検診を併設して実施することがある(ただし、夜間実施を除く)。
5 大阪市乳がん検診デー
(1)内容
平成23年度より受診率の更なる向上に向け、取扱医療機関で「大阪市乳がん検診デー」を実施している。本市乳がん検診(マンモグラフィ)取扱医療機関のうち、実施に協力してもらえる医療機関に、本市乳がん検診(マンモグラフィ)を優先的に受診できる日程を設定してもらう事で、受診機会の拡充を行い受診率の向上を図る。
(2)実施日時
受診を希望する医療機関によって異なるため、直接受診医療機関へ問い合わせを行う。
(3)実施場所
大阪市内の乳がん検診デー取扱医療機関
(4)予約方法
受診希望者は、大阪市内の取扱医療機関へ直接申込む。
(5)実施方法
大阪市健康診査事業実施要領に準ずるものとする。
(6)留意事項
マンモグラフィの実施となるため、マンモグラフィ不適の者(妊娠中、妊娠の可能性あり、心臓ペースメーカー装着中、前胸部に何かが入っている、豊胸術後等)は受診できない。
様式一覧
交付申請書(様式①)(PDF形式, 872.67KB)交付申請書(様式①)
自己負担金償還払い申請書(様式②)(PDF形式, 225.21KB)自己負担金償還払い申請書(様式②)
送付票兼受領確認票(様式③)(PDF形式, 65.94KB)
申請方法(様式④)(PDF形式, 110.69KB)
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