食品表示法衛生事項に関する要綱
2024年9月19日
ページ番号:552110
(趣旨)
第1条 この要綱は、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第15条第5項及び食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条に基づき大阪市長が行うこととされている事務(食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下「府令」という。)第7条第1項に定める事項(第5号、第10号及び第11号に定める事項を除く。)に関するものに限る。)について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(自主回収)
第2条 法第10条の2第1項の規定による届出は、様式第1号を提出することにより行うものとする。
2 府令第5条第2項の規定による届出は、様式第2号を提出することにより行うものとする。
3 府令第5条第3項の規定による届出は、様式第3号を提出することにより行うものとする。
(雑 則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
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