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健康局健康推進部健康づくり課一般業務会計年度任用職員要綱

2024年12月18日

ページ番号:552130

(目 的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、健康局健康推進部健康づくり課一般業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任 用)

第2条 会計年度任用職員は、パソコンの基本操作ができるとともに、健康で誠実に職務を遂行できる者から、以下の内容を総合的に勘案して選考を行う。

(1)筆記試験

(2)面接

2 合格者は採用候補者名簿に登録され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、人事考課制度の評価結果等による能力実証を踏まえ判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 健康増進法に基づく健康増進事業に関する一般業務とする。

 

(勤務地)

第5条 勤務地は健康局健康推進部健康づくり課等とする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

(1)  勤務日数

①  1日7時間30分の勤務時間で月曜日から金曜日のうち本市が指定する週4日の勤務

②  1日6時間00分で週5日の勤務

(2)  勤務時間

①  午前9時00分~午後5時15分まで

②  午前9時00分~午後3時45分まで

または

午前10時45分~午後5時30分まで

(3)  休憩時間

45分

(4) 休日

①  日曜日及び土曜日

②  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

③  12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

 

(身分証明)

第7条 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第2条第5項及び第3条第3項、健康増進法(平成14年法律第103号)第38条第1項の規定により立入検査をする会計年度任用職員は、その身分を証するものを携帯し、職務の遂行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 健康増進法の一部を改正する法律附則第2条第5項及び第3条第3項、健康増進法第38条第1項の規定により立入検査をする会計年度任用職員は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証するものを速やかに健康局長に返納しなければならない。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は健康局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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