大阪市こころの健康センター各種相談事業にかかる非常勤嘱託職員要綱
2024年3月6日
ページ番号:552506
1目的
この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、大阪市こころの健康センター各種相談事業(以下「各事業」という。)に従事する非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2任用について
各事業に従事する非常勤嘱託職員の選考は、医師資格を有する者の内から、面接等を行い総合的に勘案して行う。
3任用期間の更新について
任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4勤務時間等について
(1)各事業に従事する非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等は別に定める。
(2)所属長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(3)所属長は、前2項の「規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(4)前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は必ず週30時間を越えないものとする。
5報酬等について
各事業に従事する非常勤嘱託職員の報酬は非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号)別表健康局の項に定める金額の通りとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日に改定する。
この要綱は、平成20年4月1日に改正する。
この要綱は、平成21年4月1日に改正する。
この要綱は、平成23年4月1日に改正する。
この要綱は、平成24年4月1日に改正する。
この要綱は、平成25年4月1日に改正する。
この要綱は、平成30年4月1日に改正する。
この要綱は、令和2年4月1日に改正する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター
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