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健康局公募型比較見積実施要綱

2023年8月24日

ページ番号:552953

健康局公募型比較見積実施要綱

(趣旨)
第1条 健康局の発注する不動産以外の物件の買入契約、不動産以外の物件の借入契約並びに印刷・製本、修繕の請負契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)に定めるもののほか、公募型比較見積(以下「比較見積」という。)の実施について必要事項を定めるものとする。

(対象契約)
第2条 比較見積ができる契約は、すべての物品買入・借入契約、印刷・製本の請負契約において、予定価格の額が10万円を超え、40万円を超えない当局専決契約案件とする。(予定価格の額が10万円未満の場合であっても適用することができる。)ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が上記の金額に該当する契約とする。なお、契約管財局長が締結する単価契約、特名随意契約、緊急の必要性を有する契約等については、対象外とする。

(発注する契約の公告)
第3条 比較見積を実施するときは、健康局ホームページ及び健康局総務部経理課での掲示により仕様書及び「公募型比較見積の執行について」等比較見積に必要な事項を公告するものとする。

(参加資格)
第4条 比較見積に参加しようとする者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。
(1)見積書の提出期限までに当該年度の本市の入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。
(2)見積書の提出日から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置を受けていない者であること。
(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者であること。
(4)当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該許可、認可などを受けている者であること。
(5)当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができる者であること。
(6)契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること。
(7)履行実績・工程表・材質検査等の要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(8)参加企業規模や地域要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。
(9)その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること。

(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 比較見積参加者は、仕様書及び比較見積の手続き等に質問があり回答を求める場合は、見積書提出期限の2日前(休庁日は除く)までに口頭又は書面で質問を行うものとする。
(1)仕様書の内容に関する質問は発注担当に行うものとする。
(2)比較見積の手続き等に関する質問は健康局総務部経理課に行うものとする。
2 質問に関する回答は、当該質問者に直接口頭又は書面において回答するものとする。

(参加の申込み等)
第6条 比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、健康局総務部経理課窓口の公募型比較見積用投函箱に投函することをもって代えるものとする。ただし、公告時に指定された場合には、予め、指定先に比較見積参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。
(1)物件の買入・物件の借入契約の見積書は、健康局様式の「物品供給見積書(公募型比較見積用)」を用いることとする。
(2)印刷及び製本の請負契約の見積書は、健康局様式の「事業請負見積書(公募型比較見積用)」を用いることとする。
(3)前各号に関わらず、別に見積書を指定する場合は、指定する見積書を用いることとする。

(参加資格の確認)
第7条 比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。

(見積りの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)見積りに参加する資格がない者が行った見積り。
(2)所定の日時までに所定の場所に提出されない見積り。
(3)見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積り。
(4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。
(5)見積書に記名・押印のない見積り。
(6)同等品とは認められない見積り。
(7)一案件に対し2通以上の見積りをした見積り。
(8)見積りに関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り。
(9)指定した見積書以外で見積りした見積り。
(10)見積書提出後決定までに、参加者(参加申請者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。
(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り。

(契約の相手方の決定)
第9条 健康局は、参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。
2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。
3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴収を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。

(くじによる相手方の決定)
第10条 前条第1項において、同価の見積りをしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるとき、健康局は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。

(契約相手方の決定通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。

(比較見積の不成立)
第12条 第9条第2項又は第3項により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該比較見積は成立しない。

(早急に随意契約を行う必要がある場合等の措置)
第13条 次に掲げる場合においては、比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。
(1)比較見積の結果、不成立となり、再度公募することが時間的に困難な場合。
(2)前号のほか特段の事情がある場合。

(比較見積の取下げ)
第14条 健康局は、契約の相手方を決定するまでは、比較見積を取り下げることができる。

(契約の締結)
第15条 本市と契約の相手方は、次に掲げる方法により契約を締結する。
(1)見積書によるもの
 契約の相手方は見積書の契約金額欄に契約金額を記入のうえ健康局へ提出しなければならない。この場合、健康局が提出された見積書の決裁欄に日付を記載したときに契約が成立するものとする。
(2)契約書によるもの
 契約の相手方は、所定の契約書に記名押印のうえ健康局へ提出しなければならない。この場合、当該契約書に健康局が記名押印した時点で契約が成立するものとする。


 附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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