健康局業務委託の契約に係る業者資格審査委員会設置要綱
2024年8月1日
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健康局業務委託の契約に係る業者資格審査委員会設置要綱
(趣 旨)
第1条 健康局総務部経理課で入札を行う業務委託契約に関し、業者の審査を厳正かつ公正に行うため、業務委託の契約に係る業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(組 織)
第2条 委員会の名称、委員長及び委員は次のとおりとする。
名称 | 委員長 | 委員 |
---|---|---|
第1資格審査委員会 | 局長 | 首席医務監 |
第2資格審査委員会 | 経理課長 | 経理課長代理 |
2 委員長は会務を総理し、委員会を招集してその議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 第1資格審査委員会は、一般競争入札、公募型指名競争入札及び指名競争入札に付そうとする契約で予定価格が7千万円以上の契約(12か月分の予定価格が7千万円以上のものに限る)について、第2資格委員会は第1資格審査委員会の所掌事務を除く、一般競争入札、公募型指名競争入札及び指名競争入札でかつ委員長が委員会に付議することが適当と認める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。
ただし、概ね3年以内に委員会又は契約管財局の業務委託契約業者資格審査委員会において調査、審議した契約を除く。
① 一般競争入札に付そうとする場合における競争参加資格の決定
② 公募型指名競争入札及び指名競争入札に付そうとする場合における競争参加資格の決定
③ 前各号に掲げる事項に関連する事項
2 業務委託の契約に係る入札及び随意契約に関し、談合情報がもたらされた場合又は不自然な入札等が行われた場合は、第1資格審査委員会で調査及び審議等を行う。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が随時関係委員を招集して行う。
2 委員会は招集した委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、書面審議をもって委員会の開催に代えることができるものとする。
① 第3条第1項第2号に規定する公募型指名競争入札及び指名競争入札における入札参加資格の決定に関すること
② 緊急やむを得ない事情があり、委員会を開催することができない場合
5 書面審議は、委員の合議決裁により行うものとする。
第5条 委員会は、次に該当する場合には、第3条第1項に規定する事項について調査審議したものとみなす。
① 第1資格審査委員会においては、過去に同委員会又は契約管財局の業務委託契約業者資格審査委員会で調査、審議した案件と同様の発注内容及び資格要件であり、かつ社会情勢に変更がない場合
② 第2資格審査委員会においては、過去に第1資格審査委員会、第2資格審査委員会又は契約管財局の業務委託契約業者資格審査委員会で調査、審議した案件と同様の発注内容及び資格要件であり、かつ社会情勢に変更がない場合
(庶 務)
第6条 委員会の庶務は、経理課において行う。
(雑 則)
第7条 この規定に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、健康局長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年8月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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