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健康局契約事務審査会要綱

2023年8月24日

ページ番号:552979

健康局契約事務審査会要綱

(目的)
第1条 本要綱は、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により健康局長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとする契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 本要綱において使用する用語は、原則として規則において利用する用語の例による。

(設置)
第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、当局に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第4条 審査会の所掌事務は次の各項のとおりとする。
2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議
 (1)契約の必要性及び契約方法に関すること
 (2)競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること
 (3)指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること
 (4)随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること
 (5)企画競争方式を採用する場合における次の事項に関すること
  ア 当該事業の目的・概要
  イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果
  ウ 事業日程及び事務手順
  エ 事業者の選定基準及び応募資格
  オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由
 (6)本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること
 (7)電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること
3 入札・契約事務の規定に関する事項
4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討
5 その他審査会の会長が必要と認める事項

(組織)
第5条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、委員のうち総務部経理課長をもって充てる。
3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。
4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。
6 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
 (1)総務部総務課長
 (2)健康推進部健康施策課長
 (3)総務部経理課長代理
 (4)総務部総務課長代理
7 局長が必要と認めるときは、審査会に部会を置くことができる。その際、部会の運営に関し必要な事項についても、局長が定める。

(会議)
第6条 審査会は、会長が対面またはウェブ会議(インターネットを通じて、会長及び委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行うことをいう。以下同じ。)により招集する。
2 審査会は、会長が出席(ウェブ会議によるものを含む。以下同じ。)しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは、副会長が出席しなければ、開催することができない。
3 審査会は、会長、副会長を含む委員の過半数が出席しなければ、成立しない。
4 緊急やむを得ない事情があるなど、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の規定にかかわらず、書類の回議をもって会議に代える。
5 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。

(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部経理課において処理する。

(大阪市入札等監視委員会)
第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。
2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。
3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は総務部経理課を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。

(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、局長が定める。


附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年10月19日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年11月19日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正前の要綱(平成30年11月19日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 改正前の要綱(令和2年4月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

工事の請負契約

左記の契約のうち次に掲げるものを除く。

1 規則第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約

2 規則第3条の2の規定により環境局長に入札に関する事務を委任された契約

3 小口支払基金からの支払い手続きによる契約

4 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は地方公営企業法第21条の14第1項第8号による随意契約(ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。)

5 はがき、切手、収入印紙、交通運賃に関する回数券等の有価証券を、販売代理店等を介さずに購入する契約

6 弁護士への法律相談に係る契約

7 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約

8 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約(旧来の制度によるものに限る)

物品の買入契約

物品の借入契約

工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)

業務委託契約

局長が特に定める契約

別表2

随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表

検査事務手続

別表3

審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約

局長が締結する契約に関する他の会議(業者資格審査委員会、業者選定会議など)において、すでに調査、審議が行われた契約

競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約

企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること(ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る。)

第4条2項 (6)の内、総務局における法的リスク審査の実施を義務としない契約(ただし、会長が審議の必要があると認めるものを除く。)

第4条2項 (6)の内、既に契約事務審査会で承認した契約と同種の契約(ただし、会長が審議の必要があると認めるものを除く。)

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