ページの先頭です

大阪市措置・緊急措置診察及び入院事業実施要領

2024年3月6日

ページ番号:555945

1 措置診察及び入院事業

  根拠法令等:措置診察  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第27条

              措置入院  法第29条

 

(1)目  的

   診察及び保護の申請(法第22条)や警察官の通報(法第23条)等に基づき市長が指定する精神保健指定医(以下「指定医」という。)2名以上に診察をさせ、その結果、診察を受けたものが、精神障がい者であり、かつ医療及び保護のために入院させなければ、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(以下「自傷他害のおそれ」という。)があると認められたときは、市長の措置により国若しくは都道府県が設置した精神科病院又は指定病院に入院させるものである。

(2)実施方法等

  ① 対象者

  (ア) 一般人からの診察及び保護の申請があった者(法第22条)

  (イ) 警察官からの通報があった者(法第23条)

  (ウ) 検察官からの通報があった者(法第24条)

  (エ) 保護観察所の長から通報があった者(法第25条)

  (オ) 矯正施設の長から通報があった者(法第26条)

  (カ) 精神科病院の管理者から届出があった者(法第26条の2)

  ② 実施方法等

(ア) 対象者の情報

    ①で掲げた対象者について、事案が発生した場合の通報先等は次のとおりとする。

   a申請者→保健福祉センター→こころの健康センター

   b警察官→保健福祉センター→こころの健康センター

   c検察官→こころの健康センター

   d保護観察所の長→こころの健康センター

   e矯正施設の長→こころの健康センター

   f精神科病院の管理者→保健福祉センター→こころの健康センター

(イ) 診察実施の決定

   連絡のあった症状等に基づき、 こころの健康センターは措置診察実施の要否を決定する。

   措置診察を実施する場合、診察の日時、場所を関係機関、保護者等に速やかに連絡する。

(ウ) 指定医の任用及び診察依頼

    こころの健康センターは、個々の職務ごとに、指定医を選定し、本市非常勤職員として任用を行い、措置診察の依頼を行う。

       なお、指定医の任用は、健康局長の専決事項(大阪市事務専決規程第8条の2第2号)であるが、同規程第25条による専決権の一部委譲により、こころの健康センター精神保健医療担当課長が専決する。

(エ) 診察の実施及び入院措置の決定

   診察は、対象者が現に保護等を受けている場所等で、法27条に規定する当該職員(こころの健康センター職員。以下「精神保健福祉職員」という。)の立会いの下に、市長が指定する指定医2名の診察の結果、措置該当と認められたときは、市長による入院措置を決定し、対象者に書面で告知する。

   なお、最初に診察を行った指定医の診察(1次診察)の結果が、措置非該当となった場合、2人目の指定医の診察は行わない。

(オ) 措置入院者の入院先精神科病院への搬送

   市長は、原則として本市専用搬送車を使用して、入院先精神科病院へ搬送する。搬送にあたっては、業務委託により実施する。

   なお、本市搬送車が使用できない場合は、受入れ病院の搬送車により搬送する。(この場合は、病院に対して搬送謝金を支払う)

(カ) 入院医療の実施

   措置入院者を受け入れた精神科病院は、健康保険の診療方針に基づき医療を行う。

(キ) 措置の解除

    次の場合、市長による入院措置は解除する。

   a 市長が指定する指定医の診察の結果、その者が自傷他害の恐れがないと認められた場合

   b 措置入院者を入院させている精神科病院の管理者が、指定医の診察に基づき、最寄りの保健所を経て措置症状消退届を市長に提出した場合(実地審査時の診察に基づく場合等)

(ク) 最重症患者受入協力金等

   指定病院が受け入れた措置入院者のうち、覚せい剤等の薬物中毒者等の極めて処遇困難で、かつ本市が認めたもの(最重症患者)については、1日あたり5,000円(100,000円を限度)として協力金を支払うことができる。

   なお、外国人措置入院者等で、日本語での会話が不可能で入院治療に支障が生じる者に対しては、必要に応じて通訳料を支払う。

(ケ) 措置診察報酬等の支払い

  措置診察を行った指定医に対し、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則に基づき、報酬及び費用弁償を行う。

(コ) 関係機関への連絡

  こころの健康センターは、①(ウ)から(カ)で行った措置診察結果について、速やかに保健福祉センターに連絡する。

2 緊急措置診察・入院事業

  根拠法令等:法第29条の2

(1)目 的

   夜間、休日に警察官の通報(法第23条)があった者について、指定医1名の診察に基づき、自傷他害の恐れのある精神障がい者を72時間を限度に市長の措置により精神科緊急病院に入院させるものである。

(2)実施方法

① 対象者

夜間、休日に警察官の通報(法第23条)があった者を対象とする。

② 実施方法

(ア) 精神科緊急病院の指定

       市長が指定する緊急措置診察及び緊急措置入院を実施するための精神科緊急病院を次のとおりとする。

    大阪市立総合医療センター

    大阪急性期・総合医療センター

    ほくとクリニック病院

    なお、上記に加え、大阪府知事、堺市長が指定した精神科緊急病院に対しても緊急措置診察及び緊急措置入院の依頼をすることができる。

 (イ) 診察実施の決定

    緊急措置に係る法第23条通報を受け付ける窓口(以下「通報受付」という。)を大阪府内に大阪府、堺市と共同で設置する。

    通報受付時間帯は、 平日  17時から翌日9時まで

                  休日等 9時から翌日9時まで

(ウ) 通報受付担当職員

         通報受付を担当する職員を大阪府が非常勤嘱託職員として雇用し、市長は当該職員に対して、大阪市職員として委嘱を行うとともに、分担金により所要経費を負担する。

(エ) 対象者の情報整理及び緊急措置診察の決定

     ①で揚げた対象者が発生した場合、警察署から通報受付職員に症状や保護の状況等の情報が連絡される。

        通報受付職員は、症状や保護の状況を聴取録に記載し、内容を把握したうえで、緊急措置診察の要否を決定する。

 (オ) 精神科緊急病院への連絡及び選定

       緊急措置診察を実施する場合、通報窓口職員は精神科緊急病院と連絡をとり、対象者の地域性等を考慮して、緊急措置診察実施病院を選定する。通報窓口職員は選定した精神科緊急病院の指定医を本市非常勤職員として任用を行い、措置診察の依頼を行う。

(カ) 対象者の精神科緊急病院への移送

     通報のあった警察署から緊急措置診察を行う精神科緊急病院へ移送する。通報受付職員が移送の告知を行い、移送は、通報受付職員及び業務委託により実施する。

(キ) 精神科緊急病院での緊急措置診察の実施と告知

       対象者が移送された精神科緊急病院において、通報受付職員が緊急措置診察実施の告知を行い、市長が任用した緊急指定病院の指定医が診察を行う。

(ク) 入院措置の決定

       緊急措置診察の結果、市長による入院措置となり、通報受付職員が告知を行う。措置該当と認められたときは、市長による入院措置を決定し、対象者に書面で告知する。

    家族等関係者には、必要に応じて診察結果を説明する。

(ケ) 診察結果の連絡

       通報受付担当職員は、通報受付窓口に戻り、通報、搬送記録等をこころの健康センターへ通知する。

(コ) 関係機関への連絡

     こころの健康センターは、緊急措置診察、その後の措置診察結果等について、速やかに保健福祉センターに連絡する。

(サ) 措置診察の実施

      緊急措置入院となった者について、72時間以内に入院先の病院において、法

27条に基づく措置診察を行う。(手続き等は通常の措置診察と同じ)

       大阪市立総合医療センター又は大阪急性期・総合医療センターで緊急措置入院を行った場合については、病床確保の必要上、原則翌日に措置診察を実施し、措置該当となった場合は、こころの健康センターが後送病院(指定病院)に移送し、入院措置を行う。

    後送病院の当番設定は、業務委託により実施する。

(シ) 経費の支払い

     緊急措置診察に係る経費の支出については、措置診察の例により行う。

    精神科緊急病院に対しては、緊急措置入院体制等に関する経費を支払う。

    後送病院に対しては、空床確保謝金を支払い、措置入院患者の受入れを行った場合は、患者受入謝金を支払う。

 

3 措置入院(緊急措置入院)に要する費用の負担及び支払い事務等の委託

    措置入院者(緊急措置入院)に要する医療費は、大阪市が負担する。ただし、健康保険法等による医療給付を受けることができるときは、健康保険による給付が優先する。

   各医療機関への医療費の支払い及び行った医療が診療方針に適合するかどうかについての審査は、社会保険診療報酬支払基金大阪支部及び大阪府国民健康保険団体連合会に委託し、こころの健康センターは、支払委託機関が各医療機関に支払った医療費の総額を、月ごとに各支払委託機関に支払う。

4 適用日

  本要領は、平成29年4月1日より適用する。

  本改正要領は、平成29年8月1日より適用する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

メール送信フォーム