ページの先頭です

大阪市精神科一次救急医療体制実施要領

2024年3月6日

ページ番号:555946

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市精神科救急医療体制実施要綱(以下「実施要綱」という)第5 条に基づく、精神科一次救急医療体制を円滑に実施するための事項について定めるものとする。

 

(実施主体等)

第2条 この事業は市長が実施し、その一部を業務委託により実施する。

 

(事業内容)

第3条 休日・夜間に入院は要しないが速やかに医療を必要とする精神障がい者等に対して、適切な診療を行うため、市長が精神科一次救急診療所を開設し診療体制を確保する。

 

(実施時間)

第4条 診療時間は、次の各号によるものとし、最終受付時間は、精神科一次救急診療所に診療終了時間の30分前に到着できる時間とする。

(1) 平日の月曜日~土曜日 

午後8時から午後11時30分

(2) 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日~1月3日

午前10時から午後11時30分

 

(診療対象者)

第5条 休日・夜間に精神疾患の急激な発症、増悪などのため救急医療を必要とし、このシステムを利用しなければ、適切な医療を受けられない精神障がい者等を対象とし、おおさか精神科救急医療情報センター(以下「情報センター」という)又はおおさか精神科救急ダイヤル(以下「救急ダイヤル」という。)から紹介され、精神科一次救急診療所が外来診療で対応可能と判断した場合のみ対象とする。

 

(業務内容)

第6条 精神科一次救急診療所は、情報センター又は救急ダイヤルから外来対応で可能かどうかについて電話相談があった場合に対応する。

2 電話相談の結果、患者の症状に合った適切な指示を行う。

3 外来対応で可能な場合は患者の診察等適切な診療を行う。

4 外来診察の結果、入院医療が必要となった場合は拠点病院での受入を情報センターへ依頼する。

5 精神科一次救急診療所は診察終了後、診療開始時間、診療終了時間、診療結果等を速やかに情報センターへFAXで報告する。

 

(患者の移動手段)

第7条 一次救急診療所での診察の結果、入院が必要と判断された場合の拠点病院までの移動手段は、次の手段を原則とする。

 (1) 患者自身が自力で移動

 (2) 患者の家族、知人等の協力を得て移動

 (3) 上記の手段で移動できない場合は、救急車を利用して移動

 

(二次救急医療対応)                      

第8条 診察の結果、入院医療が必要となった場合、精神科一次救急診療所は、情報センターへ連絡し、情報センターが拠点病院に受診予約をする。また、必要に応じて精神科一次救急診療所は拠点病院に対して、診察状況を提供する。

 

 

附則

 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

 この改正要領は、令和2年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
住所: 〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

メール送信フォーム