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大阪市精神科救急医療システム実施要綱

2024年3月6日

ページ番号:555947

(趣旨)

第1条 この要綱は、休日・夜間等に精神科疾患の急性発症若しくは症状の急変により速やかに医療を必要とする精神障がい者等に対して、次の各項に定めるところにより、精神障がい者等の円滑な医療及び保護を図ることを目的とする。

(1) 精神科医療が必要な精神障がい者等に対する精神科診療所及び精神科病院等による医療体制の確保

(2) 医療が必要な者及びその家族等に対する精神科医療機関受診等の相談の実施

(3) 精神科緊急医療が必要な精神障がい者等に対する精神科緊急病院において緊急措置診察及び入院等の医療体制の確保

 

(実施主体等)

第2条 この事業は、一部事業を除き、大阪市長(以下「市長」という。)、大阪府知事(以下「知事」という。)及び堺市長が共同で実施する。

2 この事業の一部を市長又は市長、知事及び堺市長(以下「市長等」という。)の三者が適当と認めた団体等に委託して実施することができる。

3 市長等が共同で実施する事業については、別途協定書を締結し、負担割合に応じた費用負担を行う。

 

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 「平日」とは土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始の休日(12月29日から翌1月3日をいう。以下同じ。)を除く日のことをいう。

(2) 「休日」とは土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始の休日のことをいう。

(3) 「休日昼間」とは別に定める以外は土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始の休日の9時から17時までをいう。

(4) 「夜間」とは平日及び休日の17時から翌日9時までをいう。

(5) 「おおさか精神科救急ダイヤル(以下「救急ダイヤル」という。)」とは夜間・休日の時間帯を中心に精神障がい者及び家族等からの精神科救急医療(以下「救急医療」という。)の利用などに関する緊急的な相談を行う窓口をいう。

(6) 「救急患者」とは休日・夜間に緊急措置診察を必要としない精神科疾患による診察が必要な患者をいう。

(7) 「精神科一次救急医療(以下「一次救急医療」という。)」とは休日・夜間に緊急措置診察を必要としない精神科疾患による外来治療が必要な医療をいう。

(8) 「精神科二次救急医療(以下「二次救急医療」という。)」とは休日・夜間に緊急措置診察を必要としない精神科疾患による入院治療が必要な医療をいう。

(9) 「救急医療拠点病院(以下「拠点病院」という。)」とは休日・夜間に一次救急医療・二次救急医療に対応する病院をいう。

(10)  「救急支援病院」とは平日昼間に拠点病院で受入れた二次救急医療患者の後送受入れに対応する病院をいう。

 

(精神障がい者医療相談事業)

第4条 精神障がい者医療相談事業は、市長等が共同で実施し、その機能は次の各号によるものとする。

(1) 「救急ダイヤル」として休日・夜間の時間帯を中心に精神障がい者及び家族等からの救急医療の利用などに関する緊急的な相談を行う。

(2) 「おおさか精神科救急医療情報センター(以下「情報センター」という。)」を設置し、平日(17時から翌8時)及び休日(9時から翌8時)に発生した緊急措置診察を必要としない救急患者からの受診依頼の受付を行う。

 

(精神科一次救急医療体制)

第5条 一次救急医療を必要とする救急患者のために外来診療体制を市長が整備し、その機能は次の各号によるものとする。

(1) 診療医療機関は市長が設置する。

(2) 救急ダイヤル又は情報センターから紹介された一次救急医療を必要とする者に適切な診療を行う。

(3) 診察の結果、入院治療が必要であると判断した場合は情報センターと連携し、拠点病院への受入手続等適切な対応を行う。

2 この要綱に定めるもののほか、精神科一次救急医療体制に関し必要な事項は、大阪市精神科一次救急医療体制実施要領に定める。

 

(精神科二次救急医療体制)

第6条 二次救急医療を必要とする救急患者のために、市長等が共同して府域に拠点病院及び救急支援病院を設置し、その機能は次の各号によるものとする。

(1) 拠点病院は休日昼間6床、平日夜間7床、休日夜間5床の病床を確保する。

(2) 拠点病院は情報センターから紹介された一次救急医療及び二次救急医療を必要とする者に適切な診療を行う。

(3) 救急支援病院は拠点病院で受入れた救急患者で引き続き入院が必要な場合に、翌日以降の平日昼間に受入れて適切な診療を行う。

2 この要綱に定めるもののほか、精神科二次救急医療体制に関し必要な事項は、「大阪市精神科二次救急医療体制実施要領」に定める。

 

(身体合併症への支援体制)

第7条 休日・夜間において、大阪府内の一般科救急病院等で内科等の処置を受けた、身体疾患を併せ持つ精神障がい者等について、引き続き精神疾患・精神症状に対する治療が必要な場合に、受入れを行う合併症支援病院を大阪府域に市長等が共同で整備し、その機能は次の各号によるものとする。

(1) 合併症支援病院は休日2床、平日夜間2床の病床を確保する。

(2) 合併症支援病院は一般科救急病院等に対して精神科コンサルテーション及び救急医療を必要とする者に適切な診療を行う。

2 中長期的な身体合併症治療が必要な場合等は、大阪府内の総合病院等の協力を得て治療継続体制を確保するものとする。

 

(精神科緊急医療体制)

第8条 休日・夜間において、大阪市内の警察で保護又は逮捕されるなどして、精神障がいのため自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることから、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第23条に基づく警察官の通報があった者で、緊急措置診察の必要があると認められた精神障がい者等のために、精神科緊急病院等を市長等が共同で整備し、その機能は次の各号によるものとする。

(1) 通報窓口として「緊急措置診察受付窓口」を設置し、第4条第2号の情報センター業務に従事する者とともに、知事が必要数の非常勤嘱託職員を雇用し、市長はそのすべての当該職員に対して、大阪市職員として委嘱を行う。

(2) 精神科緊急病院は平日夜間3床、休日昼間4床、休日夜間4床の病床を確保する。なお、市長は、市内の総合病院の協力を得て、加えて平日夜間に1床の病床を確保する。

(3) 精神科緊急病院は緊急措置診察の結果、措置該当となった場合に適切な診療を行う。

2 この要綱に定めるもののほか、精神科緊急医療体制に関し必要な事項は、「大阪市措置・緊急措置診察及び入院事業実施要領」、「非常勤職員(精神保健福祉法に規定する緊急措置診察関連業務及び精神科救急システムにかかる精神科救急医療情報センター関連業務)の採用について」に定める。

 

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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大阪市こころの健康センター
電話: 06-6922-8520 ファックス: 06-6922-8526
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