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大阪市精神科二次救急医療体制実施要領

2024年3月6日

ページ番号:555950

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市精神科救急医療体制実施要綱(以下「実施要綱」という)第6条に基づく、二次救急医療体制を円滑に実施するための事項について定める。

 

(実施主体等)

第2条 この事業は大阪府・堺市と共同で市長が実施し、その一部を業務委託により実施する。

 

(事業内容)

第3条 休日・夜間に速やかに医療を必要とする精神障がい者等に対して、適切な診療及び診察の結果、入院が必要となった場合の受入を行うため、拠点病院及び救急支援病院の診療体制を確保する。

 

(実施時間)

第4条 拠点病院の診療時間は休日昼間及び夜間の時間帯とし、救急支援病院の受入時間は、平日昼間の9時から17時までとする。

 

(対象者)

第5条 休日・夜間に精神疾患の急激な発症、増悪などのため救急医療を必要とする精神障がい者等で、情報センターから紹介された場合のみ対象とする。

 

(拠点病院)

第6条 拠点病院は、休日・夜間の救急受診入院に対応する必要な人員(医師及び看護師等)及び患者の入院に必要な保護室、病室等を確保し、受診及び入院に対応する。

2 拠点病院は原則受診及び入院を拒んではならない。

3 拠点病院が、自院通院患者を救急入院で受ける場合は、当該システムでの確保病床以外で対応する。ただし、病床を確保できないときは、情報センターがシステム全体の受診状況を考慮し、当該拠点病院または他の拠点病院が対応する。

4 本システムでの「自院通院患者」とは、現在、当該病院に通院治療中の患者のことをあらわし、救急受診日より3ヶ月以内に2回以上の通院歴がある者とする。

なお、当該拠点病院を含む複数の病院に頻回に救急受診及び入院しているいわゆる「頻回救急受診患者」については、当該拠点病院への受診歴の有無にかかわらず「自院通院患者」としない。

 

(救急支援病院)

第7条 拠点病院・緊急病院等からの後送患者を受け入れる「救急支援病院」を確保する。

2 拠点病院から救急支援病院への移送については、原則として、救急支援病院の車両により行うものとする。

 

(身体合併症への支援体制)

第8条 休日・夜間において、大阪府内の一般科救急病院等で内科等の処置を受けた、身体疾患を併せ持つ精神障がい者等について、引き続き精神疾患・精神症状に対する治療が必要な場合に、一般科救急病院等に対して精神科コンサルテーションを実施する体制、及び必要に応じて診察、入院受入れを行う体制を整備する。

 

 

附則

 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

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