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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等の一部改正について

2024年3月5日

ページ番号:559621

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正が令和3年12月24日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。

空気環境基準について
項目改正前改正後 

一酸化炭素の

含有率

100万分の10以下

(特別の事情がある建築物に

あっては、100万分の20以下)

 100万分の6以下
温度17度以上28度以下18度以上28度以下

※その他の空気環境基準については、改正はありません。

建築物環境衛生管理技術者の選任について
改正前 改正後
  • 原則、一の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者が同時に他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者とならなようにしなければならない。
  • 二以上の特定建築物について一定の要件の下で建築物環境衛生管理技術者を兼ねることを認める。
  • (原則専任)

  • 左記の規定(原則専任)を削除する。
  • 特定建築物所有者等は、選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなる場合、下記を実施する必要がある。

    1.特定建築物所有者等は、業務の遂行に支障がないことを確認すること

    2.現に選任している建築物環境衛生管理技術者が、新たに他の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねようとするときについても、1と同様の確認を行うこと

    3. 特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者がいるときは、特定建築物維持管理権原者の意見を聴くこと

    4.確認の結果を記載した書面を備えておくこと(3の特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)

  • ※詳細につきましては、厚生労働省の建築物衛生に関する主な制度改正情報のページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

    業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載した「確認書」について

     複数の特定建築物について、建築物環境衛生管理技術者が兼任する場合には、特定建築物所有者等は、業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、その確認した結果を記載した「確認書」を作成・保存する必要があります。

     確認書(様式例)につきましては、下記添付ファイルを参考としてください。

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