健康局胃内視鏡による胃がん検診の精度管理に関する業務非常勤嘱託職員要綱
2024年10月23日
ページ番号:583223
1 目的
この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、健康局胃内視鏡による胃がん検診の精度管理に関する業務非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 任用について
非常勤嘱託職員の選考は、医師免許を有し、かつ、次のいずれかの要件を満たす者のうちから書類選考等により行う。
(1) 日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの資格を有し、現在も胃内視鏡検査を実施している医師
(2) 診療、検診にかかわらず、胃内視鏡検査の経験が1,000件以上あり、かつ現在も概ね年間100件以上の胃内視鏡検査を実施している医師
3 任用期間の更新について
任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
4 業務内容について
大阪市胃がん検診(胃内視鏡検査)で撮影された胃内視鏡画像の評価
5 勤務時間等について
勤務日数及び勤務時間等は、非常勤嘱託職員と大阪市健康局健康推進部健康づくり課との調整により決定する。
6 勤務場所について
勤務場所は、大阪市役所内会議室等(北区中之島1-3-20)とする。
7 報酬等について
報酬は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71 号)別表健康局の項に掲げる「胃内視鏡による胃がん検診の精度管理に関する業務を行う者」に定める金額とし、支給日は、勤務日の属する月の翌月の本市職員の支給日に準ずる。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
健康局 健康推進部 健康づくり課
電話: 06-6208-9943 ファックス: 06-6202-6967
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)