大阪市衛生検査所精度管理専門委員設置要領
2025年1月14日
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1 目的
この要領は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。)第20条の3第1項に規定する大阪市内の衛生検査所(以下「衛生検査所」という。)の適切な運用を目的に設置する大阪市衛生検査所精度管理専門委員 (以下「委員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
2 職務
委員は、保健所長の指揮監督のもと、厚生労働省の定める「衛生検査所指導要領」に基づく業務を行う。
3 任用
委員は、精度管理に関して相当の学識経験を有する者とし、総定数は10名以内とする。
委員は、市長が委嘱する。
4 任期
委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
市長は、必要と認める場合に限り、その任用期間を2回に限り更新することができる。
5 精度管理専門委員会
衛生検査所における検査精度の向上のための方策等を検討するため、精度管理専門委員会(以下「委員会」という。)を開催する。
(1)委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(2)委員長は議事を進行する。
(3)委員会は、保健所長が必要に応じて召集し、開催するものとする。
(4)保健所長は、委員会の会議において、必要に応じて委員以外の者から意見を聞くことができる。
附 則
この要領は、平成24年5月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年7月1日から施行する。
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