衛生検査所精度管理指導業務会計年度任用職員要綱
2025年1月14日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、衛生検査所精度管理指導業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員については、(一社)大阪府医師会、(公社)大阪府臨床検査技師会又は地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所から推薦を受けた医師、臨床検査技師又は研究員を任用するものとする。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案し判断する。
(名称)
第5条 会計年度任用職員の名称は大阪市衛生検査所精度管理専門委員(以下「委員」という。)とする。
(勤務地)
第6条 保健所、市内衛生検査所などとする。
(業務内容)
第7条 委員は、保健所長の指揮監督のもと、厚生労働省の定める「衛生検査所指導要領」に基づく業務を行うものとする。
(勤務時間等)
第8条 委員の勤務日数、勤務時間及び休憩時間は次のとおりとする。
(1)勤務日数
保健所長が指定する日
(2)勤務時間
1日5時間程度(週30時間以内)
(3)休憩時間
なし
(報酬等)
第9条 委員の報酬については、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第27号)」及び「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき決定を行うものとする。
(施行の細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は、保健所保健医療対策課長が定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ
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