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保健福祉センターにおける新規採用保健師の指導等業務会計年度任用職員要綱

2023年11月29日

ページ番号:587569

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、保健福祉センターにおける新規採用保健師の指導等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職員の定年に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号)及び職員の退職手当に関する条例第3条の2第2号に基づき退職した者のうち、保健師の資格を有する者から選考を行うこととし、それにより難い場合は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき、次に掲げる要件に該当する者のうちから面接等により選考する。

(1)保健師の資格を有し、自治体において家庭訪問等の公衆衛生看護活動の経験を有し、指導経験の豊富な者

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。

(1)家庭訪問等の計画指導

(2)家庭訪問等への同行及び実地指導

(3)家庭訪問等の評価

(4)事例検討

(5)プリセプター保健師等との連携

 

(勤務地)

第5条 勤務地は、各区保健福祉センター等とする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯等については、所属長が決めるものとする。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。

 

(身分証明)

第7条 会計年度任用職員は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 会計年度任用職員は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに所属長に返還をしなければならない。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、健康施策課長が定める。

 

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

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