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食品の虚偽誇大表示の禁止について

2023年12月20日

ページ番号:589159

虚偽誇大表示禁止の概要


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 食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をする者は、その責務として、摂取する者が当該食品を適切に理解し、適正に利用することができるよう、健康の保持増進の効果等について、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。

 健康増進法では、第65条第1項において「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」と定めています。

 なお「健康保持増進効果等」を表示したことをもって直ちに虚偽誇大表示等にに該当するものではなく、健康の保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示著しく人を誤認させる表示をする場合に虚偽誇大表示に該当することになります。例えば「血糖値を緩やかに下げる」「血圧を下げる」等健康保持増進効果等に係る虚偽誇大表示がなされることにより、診療を要する疾患等を抱える者が適切な診療機会を逸してしまうおそれがある場合等があげられます。

 また、虚偽誇大表示等に関する健康増進法の規定は、特定の用語、文言等の使用を一律に禁止するものではありません。虚偽誇大表示等に該当するか否かは、表示全体から、表示ごとに個別具体的に判断されることに留意する必要があります。

 

1 「食品として販売に供する」の範囲

2 「健康保持増進効果等」に該当する表示例

3 誇大表示の禁止に関する指針等について

1 「食品として販売に供する」の範囲

 医薬品を除くすべての飲食物で、食品として販売される無承認無許可医薬品や、生鮮食品等明らかに医薬品医療機器等法(旧薬事法)の適用対象とならない食品についても規制の対象となります。

2 「健康保持増進効果等」に該当する表示例

 健康保持増進効果等は、「健康の保持増進の効果」と「内閣府令で定める事項」に分類されます。

 健康増進法では、次のような事項について、虚偽誇大表示を行うことは禁止されています。虚偽誇大であるかを問わず、医薬品医療機器等法や景品表示法上も問題となる場合があるので、詳細は各法令をご確認ください。

「健康の保持増進効果等」に該当する表示例
 健康の保持増進効果等      表示例 
 ① 疾病の治療又は予防を目的とする効果

 「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「インフルエンザの予防に」、「便秘改善」等

 ② 身体の組織機能の増強、増進を主たる目的とする効果「疲労回復」、「強精(強性)強壮」、「体力増強」、「食欲増進」、「老化防止」、「免疫機能の向上」、「疾病に対する自然治癒力を増強します」、「集中力を高める」、「脂肪燃焼を促進!」等 
 ③ 特定の保健の用途に適する旨の効果「本品はおなかの調子を整えます」、「この製品は血圧が高めの方に適する」、「コレステロールの吸収を抑える」、「食後の血中中性脂肪の上昇を抑える」、「本品には〇〇(成分)が含まれます。〇〇(成分名)には食事の脂肪や糖分の吸収を抑える機能があることが報告されています。」 等
 ④ 栄養成分の効果「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」等 
 ⑤ 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果「美肌、美白効果が得られます」、「皮膚にうるおいを与えます」、「美しい理想の体型に」等 
 ⑥ 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの「ほね元気」、「延命〇〇」、「快便食品(特許第〇〇号」、「血糖下降茶」、「血液サラサラ」等 
 ⑦ 含有成分の表示及び説明により表示するもの「腸内環境を改善することで知られる〇〇を原料とし、これに有効成分を添加することによって、相乗効果を発揮!」等
⑧ 起源、由来等の説明により表示するもの「『〇〇』という古い自然科学書をみると✕✕は肥満を防止し、消化を助けるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に、✕✕は食前に必ず備えられたものである。」等 
 ⑨ 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより表示するもの「〇〇%の医師の方が、『〇〇製品の利用をおススメする』と回答しました」等 
⑩ 行政機関や研究機関により、効果等に関して認められている旨を表示するもの「✕✕国政府認可〇〇食品」、「〇〇研究所推薦〇〇食品」等

 なお、前記①及び②のような医薬品的な効果効能を標ぼうするものは、医薬品医療機器等法上の医薬品とみなされ、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物を除き、原則として、医薬品医療機器等法上の承認を受けずにその名称、製造方法、効能、効果に関する広告をしてはなりません。(医薬品医療機器等法第68条)また、販売に供する食品につき、前記③の特定の保健の用途に適する旨の表示をしようとする者は、消費者庁長官の許可を受けなければなりません。(健康増進法第43条第1項) さらに、前記④の栄養成分の効果の表示をする者は、食品表示基準に従った表示をしなければなりません。

3 誇大表示の禁止に関する指針等について

消費者庁ホームページ

健康増進法の誇大表示の禁止について、指針や公表資料などが掲載されています。

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大阪市 健康局大阪市保健所管理課健康栄養グループ

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電話:06-6647-0662

ファックス:06-6647-0803

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