路上販売弁当等の監視指導要領
2025年1月7日
ページ番号:589807
第1 目的
この要領は、路上等で販売される弁当等の不衛生な取扱いによる食中毒等の食品衛生上の危害の発生を未然に防止するとともに、食品表示基準に基づく適正な表示がされていない食品を排除し、路上販売弁当等の衛生確保を図るため、販売施設の監視指導等について必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領における用語の意義は、次のとおりとする。
(1)路上販売弁当等とは、営業を目的として昼夜を問わず道路上や私有地等屋外においてワゴン等を用いて一定時間とどまって販売される弁当類及び自動車等の車両や車輪付屋台等を用いて移動しながら販売される弁当類(弁当、調理パン及びそうざいを指し、菓子等は含まない。)をいう。
(2)販売施設とは、上記弁当類を陳列・販売するために販売員が使用するワゴン、車両、車輪付屋台等をいう。
第3 実施方法
1 監視指導
保健所生活衛生監視事務所(以下「監視事務所」という。)は、年間を通して計画的に管轄区域内の路上販売弁当等の販売施設に対し、次の事項について監視指導を実施する。
(1)販売形態
(2)販売方法
(3)販売される路上販売弁当等の製造施設に関する事項
(4)販売される路上販売弁当等の販売者に関する事項
(5)販売施設における食品衛生法第57条第1項の規定による届出に関する事項
(6)路上販売弁当等の表示
(7)その他路上販売弁当等の販売に係る衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
なお、監視指導の結果、表示違反や不適切な取扱い等があり、改善指導を行ったときは、事後の確認を行うこととする。
2 収去検査
路上販売弁当等の衛生状態を把握するため、監視事務所は販売施設において必要な収去検査を実施する。
第4 措置
1 監視指導における違反等発見時の措置
監視事務所が路上販売弁当等の販売施設を監視した結果、違反等を発見した場合は、次のとおり措置するものとする。
(1)違反等が軽微で速やかに改善が図られるものと認められる場合については、口頭指導を行い、当該違反等の改善を確認する。
(2)(1)以外の違反等があるとき、若しくは口頭指導により改善が見られないときは、注意指導票を交付し、必要な改善措置を講ずるよう指導する。
(3) 製造施設における違反等があると判明した場合は、製造施設に対し、(1)又は(2)に準じ、速やかに必要な措置を講じるものとする。
(4) 食品衛生法第59条から第61条までの規定に基づく処分を要する場合は、食品衛生法に基づく行政処分等取扱要領に基づき措置を講ずることとする。
(5)食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示、同条第5項又は第8項の規定に基づく処分を要する場合は、食品表示法に基づく行政処分等事務取扱要領に基づき措置を講ずることとする。
2 収去検査における違反等発見時の措置
路上販売弁当等の収去検査を実施した結果、違反又は検査成績が不良であった場合は、当該路上販売弁当等の製造施設を調査し、速やかに必要な措置又は衛生指導を講じる。
第5 関係機関との連携
路上販売弁当等の販売施設に対する指導は、建設局や警察署等の関係機関と連携を図って取り組むべき課題であるため、常日頃から関係機関と情報を共有するとともに、必要に応じて合同監視を実施する。
第6 報告
監視事務所は、販売施設に対する監視指導結果等について、別に定めるところにより、健康推進部生活衛生課長あて報告を行うものとする。
(附則)
この要領は、平成24年6月15日から施行する。
この要領は、平成29年10月24日から施行する。
この要領は、令和5年1月10日から施行する。
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