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新型コロナウイルス感染症に関する基本情報

2023年3月3日

ページ番号:592528

新型コロナウイルス感染症とは

人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。
人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていましたが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

今回新たに報告された新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)については、まだ未知の部分が多くありますが、発熱やのどの痛み、咳が長引くことが多く、強いだるさが特徴で、重症化すると肺炎を起こすと考えられています。また特に高齢者や基礎疾患のある方等は重症化しやすい可能性が考えられています。

詳しくは国立感染症研究所ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省作成)

国内・国外における発生状況

大阪府における発生状況は大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

国内・国外における発生状況は厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関する情報について

これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ

厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

入院医療費について

新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、この文章内では「法律」といいます。)に規定される「指定感染症」に指定され、法律の規定が準用されています。

法律では、感染症のまん延を防止するために、新型コロナウイルス感染症を含む感染症患者に対して、感染症のまん延防止のために、都道府県等が入院勧告・措置を行うことができ、法律に基づいた入院勧告・措置により入院をした場合には、感染症のまん延防止のために必要であった入院期間中の医療費は、入院勧告・措置の対象となった方からの医療費公費負担の申請に基づき、公費で負担することとなっています。

・新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担制度はこちら

【ご注意いただきたいこと】

医師が新型コロナウイルス感染症を疑い、新型コロナウイルス感染症の疑似症(発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。)と診断した場合、管轄の保健所長を経由して、都道府県知事に「発生届」を提出します。「発生届」が提出されると、新型コロナウイルス感染症の入院医療費は公費で負担することとなります。

 

新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬(飲み薬)について

経口抗ウイルス薬とは、新型コロナウイルス感染症に患者に投与できる治療薬(飲み薬)のことです。令和3年12月24日に抗ウイルス薬「モルヌピラビル」(販売名:「ラゲブリオ」)が特例承認されました。

この経口薬の対象は、コロナ陽性者のうち、18歳以上で重症化リスク因子がある方など、医師が、投与を必要と診断した方です。ただし、妊婦又は妊娠している可能性のある女性等は使用できません。また、処方箋なしで、薬局で購入することはできませんのでご注意ください。

現状、安定的な供給が難しいことから、供給が安定するまでの間、国において買い上げ、治療を行う医療機関及び対応薬局に無償で提供しています。

経口薬による治療については、診断を受けた医療機関にご相談ください。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 感染症対策課 新型コロナウイルス感染症対策グループ
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス3階)

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