大阪市長期療養児療育指導実施要領
2024年10月18日
ページ番号:594474
第1 目的
小児慢性特定疾病等の慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童(以下「長期療養児」)について、その疾病及び療育の状況を把握するとともに、その状況に応じた適切な相談指導を行い、長期療養児の日常生活における問題や障がいの軽減、健康の保持増進及び福祉の向上を図ることを目的とする。
第2 実施機関
本事業の実施機関は保健福祉センターとする。
第3 対象者
大阪市に居住する長期療養児とその養育者
第4 実施内容
長期療養児の療養生活状況を把握するとともに家庭看護、福祉制度の紹介、精神的支援、その他日常生活に必要な内容について相談指導を行う。
(1)小児慢性特定疾病児等及びその養育者への相談指導
医療機関からの「医療意見書別紙療育指導連絡票」及び養育者が記載した「療養生活に関するおたずね」などにより療育指導の必要性を確認し、必要な場合には相談指導を実施する。
(2)その他の相談指導
その他、上記以外において長期療養児及びその養育者から相談があった場合には、相談指導を実施する。
第5 長期療養児管理票
(1)長期療養児管理票の活用
1.長期療養児への療育相談指導を行った場合には、療養状況を総合的に把握し、療育指導等を効果的に実施するため、長期療養児管理票及び長期療養児面接記録票を作成する。
2.当該児童が母子管理票にて管理されている場合は、長期療養児管理票を作成するとともに、長期療養児管理票で管理する関係帳票類については、母子保健サービスの包括的・効果的な指導・管理ができるよう母子管理票で管理する。母子管理票の管理終了後は、長期療養児管理票で管理を行う。
3.相談指導が行われていない長期療養児の「療養生活に関するおたずね」は、その内容を確認し、必要な場合には療育支援を行うとともに相談指導を求められた場合に応じられるよう、長期療養児管理票を作成し保管する。
4.長期療養児管理票の記入については、「長期療養児管理票記入の手引き」を参照する。
(2)保存期間と除外
1.小児慢性特定疾病医療支援事業対象者であるなど長期療養児として相談指導対象に該当する期間は、長期療養児管理票を保存する。
2.管理票を作成した児について次のような事態が判明した場合には管理票を除外する。
ア当該児童の死亡
イ当該児童の疾病が治癒するなど療育指導等の必要がなくなったとき
ウ当該児童の市外転出
(3)移送
長期療養児の市内転居の申請があった場合は、申請者に管理票を移送する旨の同意を得た上で、管轄保健福祉センターの保健業務担当あて移送の手続きを行う。
第6 関係機関との連携
長期療養児については、その性質上、保健、医療、福祉、教育にわたり幅広い関連性を有するものであることから、保健・福祉関係各課、医療機関、学校等との連携を密にし、協力体制のもと相談指導が行えるよう努めるものとする。
附則
この要領は平成17年4月1日から実施する。
附則
この要領は平成24年11月1日から適用する。
附則
この要領は平成27年1月1日から適用する。
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
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