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高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援事業実施要領

2023年4月1日

ページ番号:595925

第1 目的

 高度な医療的ケア(気管切開を伴う人工呼吸療法・気管切開を伴わない人工呼吸療法、気管切開、酸素療法、吸引、胃ろう、鼻腔  栄養など)が必要なこども(以下「医療的ケア児という」。)とその養育者が、個々の医療的ケアの心身の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、地域の関係機関同士の「顔の見える関係」を構築及び知識や技術の習得の機会の確保をし、医療的ケア児の在宅療養支援の充実を図ることを目的とする。

 

第2 実施機関

 本事業の実施機関は大阪市保健所及び各区保健福祉センターとする。

 

第3 対象者

 大阪市に居住する医療的ケア児とその養育者

 

第4 実施内容

(1)高度な医療的ケアが必要なこどもの退院カンファレンスへの参加及び同行

 各区保健福祉センター保健師は、医療機関から医療的ケア児について退院の連絡を受け必要と認めるときは、主治医、看護師、MSWその他の医療機関関係者との退院カンファレンスに参加するものとする。

 なお、各区保健福祉センターから依頼があれば保健所保健師も同行するものとする。

(2)高度な医療的ケアが必要なこどもの在宅療養支援に関する多職種研修会

 保健所は、各区保健福祉センター保健師の知識及び技術の習得を図ること、並びに地域の関係機関との「顔の見える関係」の構築及び連携促進を図ることを目的に、各区保健福祉センター保健師及び医療、福祉、教育その他の在宅療養支援にかかる地域の関係機関の職員に対し研修会等を開催する。当該研修会は、関係機関同士の相互交流・協力体制の整備を促進する内容とする。

 なお、日常的な医療的ケア児への相談指導については、大阪市長期療養児療育指導実施要領に基づいて実施する。

 

附 則

 この要領は令和5年4月1日より適用する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話: 06-6647-0649 ファックス: 06-6647-0803