大阪市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付要綱
2023年12月21日
ページ番号:601899
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)の接種に必要な体制を、接種実施の間に継続的に確保することを目的に、ワクチンの個別接種に協力する医療機関に対する、新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者)
第2条 この協力金の交付対象となる者(以下「交付対象事業者」という。)は、集合契約方式により本市と新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約を締結している大阪市内に所在する診療所とする。
(交付要件及び協力金の額)
第3条 この協力金の交付要件及び協力金の額は別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 交付対象事業者は、協力金の交付を受けようとするときは、大阪市行政オンラインシステムを用いて、次に掲げる内容を市長が定める日までに提出して行うものとする。
(1)大阪市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金交付申請
(2)新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告
(3)個別接種促進協力金に係る請求
(4)その他市長が必要と認めるもの
(協力金の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請等を受けた場合は、当該申請等の審査を行い適正であると認めたときは、交付すべき協力金の額を確定し、交付対象事業者に支払い金額及び振込予定日を通知し、当該協力金を交付する。
2 市長は、前項の審査の結果、第2条又は第3条に定める要件を欠くと認めたとき、又は、正当な理由なく第6条の定めによる調査を拒否したときは、理由を付して協力金の交付申請を行った者に協力金を交付しない旨を通知する。
(立入調査)
第6条 市長は、協力金の交付に関し適正を期するために必要があると認められるときは、協力金の交付を受けた事業者に対して、必要な事項を報告させ、又は、本市職員にその事務所、施設等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(協力金の返還)
第7条 交付対象事業者は、以下(1)から(3)のいずれかに該当するときには、該当した期間に関して受領したすべての協力金を、直ちに返還しなければならない。
(1)正当な理由なく前条の定めによる調査を拒否したとき
(2)協力金に関する帳簿、証拠書類、台帳の不備があったとき
(3)虚偽の申請その他の不正な方法によって協力金の交付を受けたことが明らかになったとき
(協力金の額の更正)
第8条 市長は、第4条第2号に定める実績報告に誤りがあり、協力金に剰余が生じていたことを確認した場合には、第5条に定める協力金の交付後も、交付対象事業者に剰余金の額及び理由を通知のうえ返還させることができる。
(関係書類の保管等)
第9条 交付対象事業者は、実績報告の根拠となる予診票の写し又は診療録等を保管し、大阪市が求める場合にこれら書類の提示若しくはその写しの提出をしなければならない。これら書類の保管期間は、接種の実施年度の終了から5年間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものの他、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別途定める。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年8月30日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年12月20日から施行する。
交付要件及び協力金の額 |
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週100回以上の個別接種(※1)を下記対象期間に4週間(※2)以上行った場合、週100回以上の個別接種を行った週における接種回数に対して回数当たり2,000円。 ※1 「個別接種」の定義は以下のとおり。 ※2 「週」の考え方は以下のとおり。 ※3 「時間外、夜間又は休日」の定義は以下のとおり。 (対象期間) |
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