医療安全相談窓口業務会計年度任用職員要綱
2025年4月28日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、医療安全相談窓口業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、保健師免許、看護師(准看護師)免許のいずれかを有する者で、筆記試験(論文)及び面接の内容を総合的に勘案して行う。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は次のとおりとする。
(1)会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(2)会計年度任用職員の任期が(1)に規定する期間に満たない場合には、勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(再任用)
第4条 翌年度同一の職務内容の職が引き続き設置される場合、第3条の規定にかかわらず、選考として人事評価などを用いた能力実証を前提とし、再度の任用ができるものとする。
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員の勤務地は、大阪市保健所保健医療対策課とする。
(業務内容)
第6条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
医療安全相談窓口での相談業務(電話および記録記入等)
(1)医療内容など、医学的知識・経験を要する相談内容への対応
(2)医療機関に対する苦情等、事務職員で対応するのが適当である相談内容の保健医療対策担当事務職員への引継ぎ
(3)相談内容および対応等の記録、月報等集計表の作成
(勤務時間等)
第7条 会計年度任用職員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は次のとおりとする。
勤務日数
1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日 週30時間以内
勤務時間
午前9時30分から午後4時30分まで
休憩時間
午後0時00分から午後1時00分まで
(休日)
第8条 会計年度任用職員の休日は次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(給与等)
第9条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第27号)」及び「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」に基づき決定を行うものとする。
(実施細目)
第10条 その他、この要綱の実施について必要な事項は、保健医療対策課長が定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ
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