統括保健師会議開催要綱
2023年11月29日
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(設置)
第1条 地域保健における保健師業務の円滑な実施及び保健師活動の推進を図ることを目的として、統括保健師会議(以下、「会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「統括保健師」とは、次の者をいう。
(1)保健福祉センターの保健師業務を総括する保健主幹又は保健副主幹の職にある者
(2)健康局健康推進部を総括する保健指導担当部長又は保健主幹の職にある者
(3)保健所を総括する保健主幹の職にある者
(所掌事務)
第3条 会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域保健における保健師業務に関すること(各区保健福祉センターの福祉担当及び子育
て支援担当にかかる業務を除く。)
(2) 保健師活動の推進に関すること
(3) 保健師の人材育成の推進に関すること
(4) 統括保健師の役割に関すること
(組織)
第4条 会議は、統括保健師及びこころの健康センター保健主幹で組織する。
2 会議の運営に関して協議するため幹事会に幹事を置き、東・西・南・北・中央・保健所・ここ
ろの健康センターの各ブロックから1名ずつ選出する。
3 幹事の互選により幹事長1名、副幹事長2名、その他必要な役割を定める。
4 会議及び幹事会に提出された案件に関する意見集約の場として各ブロック会を開催する。
(会議)
第5条 会議は、健康局健康推進部統括保健師が招集し、健康施策課担当係長が議事を進行する。
2 会議は、原則として月1回会議及び幹事会、奇数月に定例ブロック会を開催し、必要に応じて、臨時会議を開催する。
3 統括保健師が会議に出席できない場合、当該職務を代理する者を出席させることができる。
4 会議は、統括保健師以外の本市職員の傍聴を可能とする。
5 前項の規定に関わらず、所管課長が、会議への案件提出の際に傍聴の制限を健康施策課へ申し出たとき又は健康推進部統括保健師が、議事の進行上支障があると認めたときは、統括保健師以外の本市職員の傍聴を拒むことができる。
6 保健師業務に関係する課長等は、健康推進部統括保健師に臨時会議の開催を求めることができる。
7 健康推進部統括保健師は、会議において必要があると認めるときは、統括保健師以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 会議の事務局は、健康局健康推進部健康施策課に置く。
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、幹事会の協議により別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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