大阪市地方独立行政法人大阪市民病院機構評価委員会運営要領
2024年12月9日
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(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市地方独立行政法人大阪市民病院機構評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(会議の公開)
第2条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員会が公開することが適当でないと認める事項の調査審議をするときは、この限りでない。
2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。
3 前項の規定による会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(公開による会議の開催の周知)
第3条 委員会は、公開で行う会議の開催の周知を図るため、会議の開催日の1週間前までに、次の事項を記載した会議開催のお知らせを大阪市ホームページに掲載するとともに、市役所又は市関係公署の掲示場への掲示その他の方法により広く市民に周知する。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 開催日時
(2) 場所〔ウェブ会議(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)の方法により開催するときは、その旨〕
(3) 議題
(4) 傍聴者の定員
(5) 傍聴手続
(6) 問い合わせ先
(7) その他必要な事項
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第4条 委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって委員会の会議に出席したものとみなすものとする。
2 前項に定めるもののほか、第2条第1項ただし書の規定により委員会の会議を公開しない場合において、委員長が必要と認めるときは、当該会議をウェブ会議の方法により開催するものとする。
(会議録等)
第5条 会議要旨及び会議資料は、大阪市ホームページに掲載するものとする。
附則
この要領は、令和5年7月31日から施行する。探している情報が見つからない

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