地域生活移行推進事業実施要領
2024年12月17日
ページ番号:613653
1 実施目的
病状が安定しているにもかかわらず、精神科病院の入院が長期化している入院者に対して、各種相談を行うことにより退院意欲を高め、本人の意向により、障がい者総合支援法の地域移行支援の申請ができるよう支援することを目的とする。
2 実施主体
委託事業所
3 実施内容
(1)事業対象者
精神科病院に入院している精神障がい者のうち、入院前居住地が大阪市内にあった長期入院者で、退院意欲がないために地域移行支援の申請に至っていない者とする。
(2)事業内容
①支援者による支援
こころの健康センターが紹介した支援対象者に対して、委託事業所は精神科病院を訪問し、病院関係者から情報収集を行うとともに、本人と信頼関係を築きながら外出に同行し地域生活の実際を見学・体験することで、入院生活以外の生活をイメージできるよう支援を行う。
②ピアサポ―ターとの交流による支援
ピアサポーターが支援者に同行して、当事者の視点で寄り添いながら退院意欲の向上を図る。
③病院関係者との連携及び報告
病院と連携し本人の状態を把握し支援する。支援後は病院職員に本人の状況を報告して支援を終了する。
④家族や関係機関との連携・調整
必要に応じて家族間の調整を行う。また必要に応じて病院職員、家族地域の支援機関職員等でケア会議を実施する。
⑤記録・報告の作成
仕様書のとおり、記録・報告を行う。
(3)委託期間(契約期間)
契約締結日から180日間とする。(年度を跨ぐ場合は、長期継続契約とする)
(4)委託料の請求
委託料の請求については仕様書のとおりとする。
(5)人権等に対する配慮
本事業の実施にあたっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。
附則 この実施要領は平成30年4月1日から施行する。
この実施要領は平成31年4月1日から一部改正する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター
住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)
電話:06-6922-8520
ファックス:06-6922-8526