「保健衛生システム一部機能標準化移行支援業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議開催要綱
2024年2月27日
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「保健衛生システム一部機能標準化移行支援業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議開催要綱
(目的)
第1条 「保健衛生システム一部機能標準化移行支援業務委託」調達に係る総合評価一般競争入札検討会議(以下「会議」という。)は、保健衛生システム一部機能標準化移行支援業務委託(以下「業務委託」という。)において地方自治法施行令第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札(以下、「本件入札」という。)を実施するにあたり、同条第4項に基づく学識経験を有する者の意見を聴くため開催する。
(会議の委員)
第2条 会議は、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうち、健康局長が委嘱する2名の委員で構成するものとする。
(所掌事務)
第3条 委員は、本件入札において本市にとっての有利性及び客観性の確保のため、本市に対して次の各号に掲げる事項について検討を行い、意見を述べるものとする。
(1) 落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項に関すること
(2) 落札者決定基準に基づく落札者の決定にあたって、改めて学識経験を有する者の意見を聴取する必要性の有無
(3) 前号において意見聴取が必要とされた場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、落札者決定基準に基づく落札者の決定に関すること
(会議の運営)
第4条 会議の招集は、保健所保健医療対策課長が行うものとする。
2 会議は、非公開とする。
3 委員はやむを得ない事由により会議に出席できない場合には、文書で意見を提出することができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(開催期間)
第6条 会議は、令和6年2月22日から業務委託の落札者決定までとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、保健所保健医療対策課長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年2月22日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、以下に定める場合、その事象があった日限りでその効力を失う。
ア 業務委託の落札者決定
イ 総合評価一般競争入札執行後、有効な入札者が存在せず再度の入札を行わない場合
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