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大阪市衛生検査所の精度管理指導業務を行う非常勤嘱託職員要綱

2024年4月1日

ページ番号:621839

(目的)
第1条
 この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき、大阪市衛生検査所の精度管理指導業務を行う特別職の非常勤の職に任用される者(以下「非常勤嘱託職員」という)について必要な事項を定めることを目的とする。



(任用)
第2条
 非常勤嘱託職員については、(一社)大阪府医師会、(公社)大阪府臨床検査技師会又は地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所から推薦を受けた医師、臨床検査技師又は研究員を任用するものとする。


 
(任用期間の更新)
第3条
 任用期間については、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
 ただし、年度途中の任用の場合は、当該年度の3月31日までを任用期間とする。
 非常勤嘱託職員の再任は妨げない。



(業務内容)
第4条
 大阪市保健所が行う衛生検査所立入検査業務における指導・監督・助言業務


 
(名称)
第5条
 本非常勤嘱託職員の名称は大阪市衛生検査所精度管理専門委員とする。


 
(勤務場所)
第6条
 大阪市保健所および大阪市内の衛生検査所
 


(勤務時間等)
第7条
 委員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
 (1)勤務日数
  保健所長が指定する日
 (2)勤務時間
  1日5時間
 (3)休憩時間
  なし
 


(報酬等)
第8条
 委員の報酬等は下記の通りとする。
 (1)報酬
   ① 非常勤嘱託職員の給与及び費用弁償については、「特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則」(平成20年3月31日 規則71)第2条第2項(6)に基づき決定を行うものとする。
   ② 報酬支払時に、所得税及び健康保険料等を控除する。
   ③ 報酬は月の初めから月末までを計算期間とし、当月分を翌月の支払日に支給する。
   ④ 報酬支払日は毎月17日(ただし、1月は18日)とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。
    ア 支給日が土曜日の場合、その前日
    イ 支給日が日曜日又は祝日の場合、その翌日
    ウ 支給日が日曜日でその翌日が祝日の場合、その前々日
 (2)手当
   通勤、昇給、賞与、退職金などの手当の支給はしない。
 
 
 
附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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