ICTを用いた禁煙支援事業有識者会議開催要綱
2024年3月14日
ページ番号:622474
(目的)
第1条 本市が実施するICT(スマートフォン用アプリケーションなど)を用いた禁煙支援事業(以下「本事業」という。)において、参加者から得られたデータの分析を通じて効果的な禁煙支援及び周知啓発を行い、市民の健康増進を図るため、外部の有識者の意見を聴取することを目的として、ICTを用いた禁煙支援事業有識者会議(以下「本会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 本会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 本事業の参加者から得られたデータの分析に関すること
(2) データ分析に基づいた本事業の効果的な実施に関すること
(3) 本事業に基づく本市の禁煙施策に関すること
(4) その他、会議が必要と認める事項に関すること
(本会議のメンバー)
第3条 本会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者のうちから健康局長が委嘱する。
2 本会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第4条 本会議に座長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 座長は、本会議の議事進行を務める。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代行する。
(本会議)
第5条 本会議は、座長が招集する。
2 座長が必要と認めるときは、本会議を個別聴取の方法により開催する。
(開催期間)
第6条 本会議の開催期間は、施行日から令和8年3月31日までとする。
(庶務)
第7条 本会議の庶務は、健康局健康推進部健康づくり課において行う。
附 則
この要綱は、令和6年3月7日から施行する。
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