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ICTを用いた禁煙支援事業有識者会議開催要綱

2024年3月14日

ページ番号:622474

(目的)

第1条 本市が実施するICT(スマートフォン用アプリケーションなど)を用いた禁煙支援事業(以下「本事業」という。)において、参加者から得られたデータの分析を通じて効果的な禁煙支援及び周知啓発を行い、市民の健康増進を図るため、外部の有識者の意見を聴取することを目的として、ICTを用いた禁煙支援事業有識者会議(以下「本会議」という。)を開催する。

 

(聴取事項)

第2条 本会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 (1) 本事業の参加者から得られたデータの分析に関すること
 (2) データ分析に基づいた本事業の効果的な実施に関すること
 (3) 本事業に基づく本市の禁煙施策に関すること
 (4) その他、会議が必要と認める事項に関すること

 

(本会議のメンバー)

第3条 本会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者のうちから健康局長が委嘱する。

2 本会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

 

(座長)

第4条 本会議に座長を置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 座長は、本会議の議事進行を務める。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代行する。

 

(本会議)

第5条 本会議は、座長が招集する。

2 座長が必要と認めるときは、本会議を個別聴取の方法により開催する。

 

(開催期間)

第6条 本会議の開催期間は、施行日から令和8年3月31日までとする。

 

(庶務)

第7条 本会議の庶務は、健康局健康推進部健康づくり課において行う。

 

附 則

 この要綱は、令和6年3月7日から施行する。

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