大阪市指定難病要支援者証明事業実施要綱
2025年1月16日
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難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に基づく指定難病要支援者証明事業(以下「本事業」という。)の事務手続及び運営等については、法令及び関係通知によるほか本実施要綱により行い、もって本事業の適正な実施を図る。
第1 定義
本実施要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の1~4に定めるところによる。
1 本事業において、法第5条1項に規定する指定難病の患者が、指定難病にかかっている事実等を証明するものを、「登録者証」という。
2 本事業の申請を行おうとする者又は行った者を「申請者」という。
3 法第6条第1項に規定する指定医の作成する診断書(指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書類として厚生労働省令で定めるものをいう。)を、「臨床調査個人票」という。
4 法第7条第4項に規定する医療受給者証を、「受給者証」という。
第2 目的
指定難病の患者に対し登録者証を交付し、指定難病にかかっている事実等を証明することで、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにすることを目的とする。
第3 実施主体
本事業の実施主体は大阪市とする。
第4 対象者
指定難病の患者とする。
第5 登録者証の申請
1 登録者証の交付の申請に当たっては、申請者が、登録者証(指定難病)申請書に指定難病にかかっていることを証明する資料(臨床調査個人票、受給者証等)を添付の上、本市に申請するものとする。
2 本市は、申請を受理した場合は、指定難病の基準を満たしているかを審査する。
第6 登録者証の交付の決定
1 本市は、指定難病の基準を満たしていると認められた申請について、交付の決定を行い、登録者証を交付する。交付の方法は、原則「行政手続における特定の個人を識別するための番号等の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(以下「番号法」という。)に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を活用する。加えて、書面により発行するものとする。
2 審査の結果、指定難病の基準を満たさないと判断した場合には、当該申請者に対して、登録者証を交付しない旨の通知書を交付するものとする。
3 登録者証の有効期間の開始日は、原則として、交付の決定をした日とする。また、終了日はなしとする。
4 書面で登録者証を交付している場合について、登録者証の再交付の申請があったときは、登録者証を再交付することとする。また、登録者証を紛失した者に対しては、再交付の後に失った登録者証を発見したときは、速やかに再交付前の登録者証を本市に返還しなければならない旨を申し添えるものとする。
5 登録者証の交付を受けた者が死亡したとき、その他登録者証を必要としなくなったときは、本市に書面の登録者証を返還するよう求めるなど適切に対応するものとする。
第7 記載事項の変更
書面により登録者証の交付を受けた者は、その氏名を変更する必要が生じたときは、本市に届け出ること。
第8 登録者証の証明
登録者証を交付されていることを証明する方法は、個人番号カード(番号法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
第9 各種様式
本事業に係る各種様式は要領で定める。附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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