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大阪市立環境科学研究センター一般業務会計年度任用職員要綱

2024年4月1日

ページ番号:624011

                                         制定:令和6年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市立環境科学研究センター一般業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。


(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、Word、Excel等基本操作ができる者のうち面接により選考を行う。

  2 合格者を成績順に採用候補者に登録し、採用予定候補者名簿の順位に従い、採用予定者を決定する。

  3 採用候補者名簿の有効期間は選考結果通知書の通知日から1年間とする。


(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。


(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。

(1)検査・研究等の受付、料金の収納及び成績書の発行業務

(2)その他庶務業務の補助


(勤務地)

第5条 勤務地は、大阪市立環境科学研究センターとする。


(勤務時間)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯は次のとおりとする。

(1)勤務日数 週4日もしくは週5日

(2)勤務時間 (週4日の場合)午前9時00分~午後5時15分

            (週5日の場合)午前9時00分~午後3時45分

            を基本とする。

(3)休憩時間 45分


(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日については、次の通りとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日

(4)月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日

2 所属長は前項の規定に関わらず、業務の性質その他の理由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 所属長は、前2項の規定に関わらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は週30時間を超えないものとする。


(報酬)

第8条 会計年度任用職員の報酬等については、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」の定めるところによる。


(施行の細目)

第9条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、環境科学研究センター所長が定める。


附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。


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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒537-0025 大阪市東成区中道1-3-3

電話:06-6972-9020

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