大阪市立環境科学研究センター業務用車の運行管理及び検査助手の業務会計年度任用職員要綱
2025年3月26日
ページ番号:624021
制定:令和6年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市立環境科学研究センター業務用車の運行管理及び検査助手の業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、普通運転免許を有し現に運転可能な者及びWord、Excel等基礎的な操作ができる者のうち面接により選考を行う。
2 合格者を採用候補者に登録され、採用日に属する会計年度中、効力を有するものとする。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。
(1)業務用車の運行・管理及び検査助手の業務
(2)その他庶務業務の補助
(勤務地)
第5条 勤務地は、大阪市立環境科学研究センターとする。
(勤務時間)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯は次のとおりとする。
(1)勤務日数 週4日もしくは週5日
(2)勤務時間 (週4日の場合)午前9時00分~午後5時15分
(週5日の場合)午前9時00分~午後3時45分
を基本とする。
(3)休憩時間 45分
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日については、次の通りとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日
(4)月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日
2 所属長は前項の規定に関わらず、業務の性質その他の理由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 所属長は、前2項の規定に関わらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(報酬)
第8条 会計年度任用職員の報酬等については、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」の定めるところによる。
(施行の細目)
第9条 この要綱の定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、環境科学研究センター所長が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
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