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特定医療費(指定難病)支給認定業務会計年度任用職員要綱

2024年4月3日

ページ番号:624258

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、特定医療費(指定難病)支給認定業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、筆記試験及び面接の内容を総合的に勘案して行う。

 

(任用期間等)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年以内とする。ただし、年度途中での採用については当該年度の3月31日までとする。

2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務地)

第4条 会計年度任用職員の勤務地は、大阪市保健所管理課とする。

 

(業務)

第5条 会計年度任用職員の業務は次の通りとする。

(1)特定医療費(指定難病)の支給認定に関する事務

(2)その他難病対策に関する事務等

 

(勤務日数等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数等は次の通りとする。

(1)勤務日数 週5日

(2)勤務時間 1日6時間(週30時間以内)とし、次のいずれかの時間帯とする。

  ①午前9時00分から午後3時45分まで

  ②午前10時45分から午後5時30分まで

(3)休憩時間 前項に掲げる勤務時間の内、45分間とする。 

 

(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日については次の通りとする。

(1)土曜日及び日曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 所属長は、前項の規定に関わらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、別に休日を定めることができる。

3 所属長は、前2項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り返るものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り返る場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は週30時間を超えないものとする。

 

(報酬等)

第8条 会計年度任用職員の報酬等については、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に定めるところによる。

 

(実施細目)

第9条 この要綱の実施について必要な事項は、保健所管理課長が定める。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

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