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感染症予防事業にかかる業務会計年度任用職員要綱

2024年4月9日

ページ番号:624419

感染症予防事業にかかる業務会計年度任用職員要綱

(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、感染症予防事業にかかる業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考の際には、候補者に対する面接等を行い、その内容を総合的に勘案して選考を行う。
2 任用期間については4月1日から翌年3月31日までの1年以内とする。ただし年度途中の採用については、採用日から当該年度の3月31日までの期間以内とする。

(再任用)
第3条 再度の任用を行う場合については、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。
 感染症予防事業にかかる各種事務作業(申請受付、書類審査、パソコン入力、書類発送、書類作成、事業に関する問い合わせ対応等)

(勤務地)
第5条 勤務地は、健康局保健所感染症対策課とする。

(勤務時間)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。
(1) 勤務日数
ア 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務とし、週30時間を超えないものとする。
イ 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務とし、週30時間を超えないものとする。
(2) 勤務時間
ア 午前9時~午後3時45分までとする。
イ 午前9時~午後5時15分までとする。
(3) 休憩時間
午後0時15分~午後1時までとする。

(給与)
第7条 会計年度任用職員の給与は、「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱」の定めるところによる。

(その他)
第8条 この要綱の実施について必要なその他の事項は、感染症対策課長が定める。

附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年2月8日から施行する。

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健康局 大阪市保健所 感染症対策課 新型コロナウイルス感染症対策グループ
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス)

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