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大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金交付要綱

2024年4月22日

ページ番号:625544

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、大阪市内に開設している難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。)第6条第1項に定める指定医の勤務する医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所(以下「医療機関」という。)に対し、感染症予防事業費等の国庫負担(補助)金交付要綱(厚生労働省発健第1219002号)に基づき国が交付する国庫補助金を受けて、国の難病データベースに指定難病にかかる臨床調査個人票をオンライン登録するための環境整備事業(以下「補助事業」という。)にかかる費用を補助することにより、医療機関の臨床調査個人票のオンライン登録化を促進することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市長が指定した期日までに事業を実施する旨を申出た医療機関とする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象者としない。

(1)  医療機関が、既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けた場合

(2)  医療機関が、既に大阪市小児慢性特定疾病医療機関オンライン化支援事業補助金の交付を受けた場合

(補助の対象及び金額)

第4条 補助事業の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、臨床調査個人票をオンライン登録するための環境整備に要する経費のうち次に掲げる経費とする。

(1)  パソコン端末、プリンタ及びその他附属物の購入経費

(2)  ネットワーク環境の整備経費

(3)  医療機関内のシステム改修経費

2 補助金の額は、10万円(補助基準額)と補助対象の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方に2分の1を乗じて得た金額(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。ただし一医療機関あたり上限5万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金交付申請書」(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(写しでも可)を添付しなければならない。

(1) 見積書

(2) 次のいずれかの書類

  • パソコン端末、プリンタ及びその他附属物の仕様書(パンフレット又はカタログ等でも可)
  • ネットワーク環境整備についての説明資料
  • 医療機関内のシステム改修についての説明資料

(3) その他参考となる書類

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(交付条件)

第7条 市長は、補助金の交付の決定を行う場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の対象となる機器の購入は、市長が指定する期日までに行わなければならない。ネットワーク環境整備及び医療機関内システム改修についても市長が定める期日までに工事を完了させなければならない。なお、期日までの購入又は工事の完了ができない場合には、速やかに市長に報告してその指示を仰がなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(3) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合(仕入れ控除額が0円の場合を含む。)には、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」(様式第13号)により速やかに、市長に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、市長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を本市に納付させることがある。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、第6条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、第5条の交付申請から購入品目や整備・改修の概要に変更がなく、かつ、第6条により交付決定した補助金額の変更がない場合とする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

3 市長は、第1項の申請に対して変更の承認を行う場合においては、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金交付決定変更承認通知書(様式第7号)により、中止・廃止の承認を行う場合においては、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金交付決定中止・廃止承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、補助金を他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、経費の支出を確認できる書類を添付しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市指定難病医療機関オンライン化支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。ただし補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間に関する告示(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)の定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円(民間団体にあっては30万円)以上の機械、器具及びその他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間に関する告示(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)」の定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。 

第19条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、健康局長が別途定める。

 

  附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。


  附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号~第13号

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様式第1-1号~第10-1号

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