食中毒の原因究明に関する専門委員の設置等に関する要綱
2024年10月11日
ページ番号:636019
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項に規定される専門委員(第2条に規定するものに限る。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第174条第1項の規定に基づき、食中毒の原因究明に関する専門委員(以下「当該専門委員」という。)を本市に置く。
(所掌事務)
第3条 当該専門委員は、市長の委託を受けて、その権限に属する下記に関する調査、研究及び助言(以下「調査等」という。)を行うものとする。
(1)食中毒の原因食品、病因物質及び汚染経路等の究明に関する事項
(2)患者の特定に必要な条件の検討に関する事項
(3)その他原因究明に関し、必要と認められる事項
(選任)
第4条 当該専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(任期)
第5条 当該専門委員の委嘱期間は、1年を超えない範囲内で個別に定める期間とする。ただし、再任は妨げない。
(勤務)
第6条 当該専門委員は、非常勤とする。
(守秘義務)
第7条 当該専門委員は、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、健康局長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年9月27日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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