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食中毒の原因究明に関する専門委員の設置等に関する要綱

2024年10月11日

ページ番号:636019

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項に規定される専門委員(第2条に規定するものに限る。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。


(設置)

第2条 法第174条第1項の規定に基づき、食中毒の原因究明に関する専門委員(以下「当該専門委員」という。)を本市に置く。


(所掌事務)

第3条 当該専門委員は、市長の委託を受けて、その権限に属する下記に関する調査、研究及び助言(以下「調査等」という。)を行うものとする。

(1)食中毒の原因食品、病因物質及び汚染経路等の究明に関する事項

(2)患者の特定に必要な条件の検討に関する事項

(3)その他原因究明に関し、必要と認められる事項


(選任)

第4条 当該専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。


(任期)

第5条 当該専門委員の委嘱期間は、1年を超えない範囲内で個別に定める期間とする。ただし、再任は妨げない。


(勤務)

第6条 当該専門委員は、非常勤とする。


(守秘義務)

第7条 当該専門委員は、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。


(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、健康局長が定める。


附 則

 この要綱は、令和6年9月27日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9991

ファックス:06-6232-0364

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