環境科学研究センター職務発明審査会設置要綱
2024年10月17日
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制 定 令和3年12月8日
(目的)
第1条 大阪市職員職務発明規則に基づく、環境科学研究センター職員がその勤務に関してなした発明、考案及び意匠の創作の取扱いについて検討するため、環境科学研究センター職務発明審査会(以下「職務発明審査会」という。)を設置する。
(会務)
第2条 職務発明審査会では次の事項を審議し、健康局長へ意見を提出する。
(1) 職員の発明が職務発明であるかどうかの認定に関する事項
(2) 特許を受ける権利、特許権又は専用実施権を本市が承継し又は設定するかどうかの決定に関する事項
(3) 特許出願中の特許の審査請求手続きに関する事項
(4) 職員職務発明規則第11条の補償金及び同規則第12条の費用に関する事項
(5) 特許権の維持管理に関する事項
(6) 特許に関わるその他の事項
(委員の構成)
第3条 職務発明審査会は委員長及び委員で構成する。
2. 委員長は委員の互選により選任する。
3. 委員は、環境科学研究センター所長、環境科学研究センター環境調査担当課長、環境科学研究センター研究主幹の職にあるもの及び健康推進部医務主幹のうち健康局長が指名する者とする。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は職務発明審査会を代表し、会務を総理する。
2. 委員長に事故があるときは委員長が指名する委員が職務を代理する。
(運営)
第5条 職務発明審査会は必要に応じ委員長が招集し、これを開催する。
2. 職務発明審査会は、委員の半数以上の出席によって成立する。
3. 委員長が必要と認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 職務発明審査会の事務を処理するため環境科学研究センター管理グループに事務局を置く。
2. 事務局は職務発明審査会の議事を記録し、これを保存する。
3. 出願、審査請求に付随する事務手続きについては、事務局取扱事項とし、審査会は開催しない。
(雑則)
第7条 この規定に定めるもののほか、職務発明審査会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則 この要綱は、令和3年12月8日から施行する。
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