依存症啓発動画使用取扱要領
2024年11月1日
ページ番号:638215
(趣旨)
第1条 この要領は、依存症啓発動画(以下「動画」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用承認申請)
第2条 動画を使用しようとするものは、あらかじめ依存症啓発動画使用許可申請書(様式第1号)を大阪市こころの健康センター所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1)大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務で使用するとき
(2)大阪市こころの健康センターが主催する事業の開催に協賛する団体が、広報の目的で使用するとき
(3)報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき
(4)大阪市こころの健康センター内で活動する団体や個人が営利以外の目的で使用するとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、大阪市こころの健康センター所長が不要と認めるとき
2 大阪市こころの健康センター所長が必要と認めたときは、動画を使用しようとするものに対し、使用承認に関する資料を求めることができる。
(使用承認)
第3条 大阪市こころの健康センター所長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、動画の使用を承認する。
(1)法令や公序良俗に反する恐れがあるとき
(2)特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用される恐れがあるとき
(3)不適切な媒体等での利用やずさんな改変等により、動画のイメージを損なう恐れがあるとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、大阪市こころの健康センター所長が動画の使用を不適切と認めるとき
2 大阪市こころの健康センター所長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、依存症啓発動画使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
3 大阪市こころの健康センター所長は、第項の規定による申請に関し、同項各号に該当するため、使用が不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した依存症啓発動画使用承認不可通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(使用上の遵守事項)
第4条 動画を使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)申請した目的以外に使用しないこと。
(2)動画は許可なく複製等しないこと。
(3)電子データにより動画の提供を受けた場合は、使用後速やかに電子データを削除すること。
(4)著作権法ほか関係法令を遵守し、法令上の問題が生じた場合にはその責を負うこと。
(承認内容の変更申請)
第5条 動画の使用承認を受けたものが、承認された内容について変更しようとする場合は、依存症啓発動画使用内容変更許可申請書(様式第4号)によりあらかじめ大阪市こころの健康センター所長に申請しなければならない。
2 大阪市こころの健康センター所長は、前項の規定による申請に基づき変更承認した場合、依存症啓発動画使用内容変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
(担当)
第6条 この要領に関する事務は、大阪市こころの健康センターにおいて処理する。
(補足)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は大阪市こころの健康センター所長が別に定める。
附 則
この要領は、令和6年7月1日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター
住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)
電話:06-6922-8520
ファックス:06-6922-8526