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感染症危機対応を行う看護師(月額・日額)会計年度任用職員要綱

2024年11月1日

ページ番号:638403

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、感染症危機対応を行う看護師(月額・日額)会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。


(任用)

第2条 会計年度任用職員は、看護師、保健師又は准看護師の資格を有する者から、面接により選考を行うものとする。


(任用期間等)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年以内とする。ただし、年度途中での採用については当該年度の3月31日までとする。

2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小、廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。


(勤務地)

第4条 会計年度任用職員の勤務地は、大阪市保健所等とする。

 

(業務内容)

第5条 会計年度任用職員の業務内容は、次のとおりとする。

(1)積極的疫学調査又はその補助

(2)健康観察

(3)健康相談対応

(4)入院調整

(5)搬送補助

(6)その他感染症まん延時による健康危機対応等

 

(勤務日数等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、所属長が定める。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。

 

(身分証明)

第7条 会計年度任用職員は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 会計年度任用職員は、辞職又は解雇されたときには、前項の身分を証する物を速やかに返還しなければならない。

 

(報酬等)

第8条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に定めるところによる。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行にあたって必要な事項は、感染症対策調整担当課長が定めるものとする。

 

  附 則

 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話: 06-6647-0739 ファックス: 06-6647-1029

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