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感染症危機における相談センター管理運営業務会計年度任用職員要綱

2024年11月1日

ページ番号:638407

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、感染症危機における相談センター管理運営業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。


(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職員の定年に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)第3条の2第2号に基づき退職した者又はこれに準ずる者で、次に掲げる要件を満たす者のうちから、選考により任用を行うものとする。

(1)第5条に定める業務内容と同様の業務に従事した経験を有すること

(2)意欲をもって職務を遂行すると認められること

 

(任用期間等)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年以内とする。ただし、年度途中での採用については当該年度の3月31日までとする。

2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小、廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務地)

第4条 会計年度任用職員の勤務地は、大阪市保健所等とする。


(業務内容)

第5条 会計年度任用職員の業務内容は、次のとおりとする。

(1)派遣労働者の勤怠や休憩時間等の管理

(2)庁舎施設や備品等の管理

(3)緊急時における大阪市職員との連絡調整

(4)その他相談センターの管理運営に関する事務等

 

(勤務日数等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1)勤務日数

  会計年度任用職員による輪番制(原則3日に1回勤務)

(2)勤務時間

  午後10時00分~翌日午前8時00分まで(休憩時間1時間を含む)

2 所属長は、前項の規定に関わらず、業務の性質その他の事由により、同項の規定により難いときは、勤務時間等を別に定めることができるものとする。

 

(身分証明)

第7条 会計年度任用職員は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 会計年度任用職員は、辞職又は解雇されたときには、前項の身分を証する物を速やかに返還しなければならない。 


(報酬等)

第8条 会計年度任用職員の報酬等は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に定めるところによる。


(施行の細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行にあたって必要な事項は、感染症対策調整担当課長が定めるものとする。


  附 則

 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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