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大阪市在宅医療連携拠点事業実施要綱

2024年11月6日

ページ番号:638873

(目的)

第1条 この要綱は、医療法第30条の4に基づき大阪府が国の指針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療提供体制の確保を図るため策定される医療計画において、新たに「在宅医療に必要な連携を担う拠点」及び「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を位置づけ、在宅医療の提供体制の構築を図ることとなったため、本市における在宅医療の提供体制の構築を目的とする。

 

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、この事業を適切に運営ができると認められる法人に事業の全部又は一部を委託することができる。

 

(事業項目)

第3条 本事業の実施内容については、次のとおりとする。

  • 医療、介護、福祉関係者による会議の開催
  • 医療、介護、福祉サービスの所在地や機能等を把握し、退院時から看取りまでの医療を提供するための調整
  • 連携による24時間体制構築や多職種による情報共有の促進
  • 人材育成
  • 地域住民への普及啓発

 

(その他必要な事項)

第4条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、健康局長が定める。

 

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康施策課保健医療グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9940

ファックス:06-6202-6967

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